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残業時間の算出について

はじめまして。いつも大変参考にさせて頂いております。

今回は「残業時間の算出について」ということで、給与計算における残業時間の算出についてご相談したく投稿いたしました。

当方、所定労働時間6時間、土日祝日が休日、時給制の条件で雇用している臨時職員がおります。
とある週におきまして、
日曜 10時間
月曜 11時間
火曜 10時間
水曜 6時間
木曜 9時間
金曜 6時間
土曜 休み
という時がありました。

この場合、残業(125%)時間は
日曜 2時間
月曜 3時間
火曜 2時間
木曜 1時間
の計8時間
というのは分かるのですが、
8+8+8+6+8+6=44
と、残業時間を除いた時間を計算すると44時間で週40時間を超過しますが、この4時間分(金曜の4時間?)は125%の割り増しがかかるのでしょうか。

また、日曜出勤するに当たり、事前に次週の出勤日と振り替え休日をとることにしてあった場合は上記から何か変わるのでしょうか。

大変分かりにくい内容で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/03 16:07 ID:QA-0055178

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1週間でみて40hを超えた4hについても、125%の割増がかかります。この分は、祝日である日曜日分と考えるとわかりやすいでしょう。
ただし、就業規則の休日で、例えば、日曜日が法定休日であるなどのように特定してあるようであれば、日曜の10hは全て135%となり、話は違ってきます。

2.原則として、同一週の振り替えでなく、翌週の振り替えであれば、結果的に変わりはありません。

投稿日:2013/07/03 20:01 ID:QA-0055182

相談者より

ご回答ありがとうございます。疑問が解決しました。

投稿日:2013/07/04 11:07 ID:QA-0055198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定休日の曜日を定めていなければ土曜を法定休日として扱う事が可能ですので、日曜については文面のように法定休日労働ではなく時間外労働(割増125%)の適用がなされます。

その際ですが、時間外労働につきましては1日8時間または週40時間を超える労働時間のいずれもカウントします(二重にカウントする必要は無)ので、1日8時間を超える分の8時間に週40時間を超える4時間をプラスして、合計12時間の時間外労働割増賃金支払が必要になります。

また後段の振替休日の件ですが、振替をされても日曜の時間外労働を行った事実は消えませんので、差引控除出来るのは振替で少なくなる労働時間数の基本賃金部分のみとなり、時間外割増賃金支払については必要になります。

投稿日:2013/07/03 23:08 ID:QA-0055184

相談者より

ご回答ありがとうございます。疑問が解決しました。

投稿日:2013/07/04 11:07 ID:QA-0055199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

割増賃金と振替休日について

ご質問の件に付きまして、法定休日に特段の定めがない場合
(4週4日の法定休日、もしくは週に1日を法定休日とするなど)
ご認識の通り、各日の法定外残業時間の合計は8時間となり、
それに加えて週40時間を超えた4時間分は125%以上の割増が必要となります。

また、振替休日については翌週以降で振替休日を
取得した場合でも、振替出勤した日の割増賃金部分に関しては支払の義務があるので
結果として残業手当等に変更はありません。

一例として1日所定8時間、6日間の勤務を行い、週の労働時間が48時間になった場合、
週40時間を超える8時間分は125%の割増が必要となります。
もし、その8時間分を1日分の振替休日として振り替えた場合、
週40時間を超えた8時間分の100%に当たる賃金は振替休日の取得によって
相殺されることになりますので週40時間を超えた
8時間に対する割増率は125%-100%=25%となります。

投稿日:2013/07/17 23:46 ID:QA-0055377

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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