雇用保険の適用
弊社では 夏と冬の繁忙期に短期のアルバイトを1か月半から2か月の
期間で雇用致します。
その際、雇用期間が31日以上見込まれ、週の所定労働時間が20時間以上の場合
法律通り 雇用保険の資格取得をしますが バイトさんには不評です。
短期であっても雇用保険に加入するメリットをどう説明すればいいでしょうか
また実際に 短期アルバイトで その期間が終われば またしばらく仕事をしない場合
加入するメリットはあるのでしょうか?
投稿日:2013/06/06 23:29 ID:QA-0054858
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず大前提として、労働者に選択の権利はなく、会社には強制加入させる義務があります。
その上で、
短期のアルバイトであったとしても、前後の雇用保険加入期間との間が1年以内であれば、
期間は通算されます。
バイトさんでもあの時に加入していてば、雇用保険が通算されてもらえたはずだが、どうなっているのかということで、あとから知って、言ってくるケースも少なくありません。
会社としても、トラブルに巻き込まれないためにも、要件に該当すれば、加入させておくことは
必要です。
投稿日:2013/06/07 08:48 ID:QA-0054860
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/06/07 23:24 ID:QA-0054879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
メリットではなく
法定義務であることを説明するしかないのではないでしょうか。コンプライアンスが実現出来なければ職場そのものが無くなってしまう可能性があるほど厳しい環境です。モグリで違法行為を会社が行うことこそ避けるべきで、堂々と義務であり、会社側が一切横取りしているものでないことを見せたりして、説明されれば良いかと思います。
投稿日:2013/06/07 22:40 ID:QA-0054877
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/06/07 23:25 ID:QA-0054880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
基本手当の受給にメリットがあります。
雇用期間が31日以上見込まれ、週の所定労働時間が20時間以上の場合は加入が義務付けられていますので、まずは加入義務があることを説明することが望ましいでしょう。
その上で、雇用保険に加入することにより、雇用保険の基本手当を受け取れる可能性が高まることをご説明されてはいかがでしょうか。
既にご存じかと思いますが、原則基本手当は、
①離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること(離職理由によっては特定受給資格者に該当し通算期間が短くなる場合もあります。)
②失業期間に1年以上の空白がないこと
③ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないこと
により受けることが可能です。
たとえ、2ヵ月の短期アルバイトでも次の就職先との被保険者期間は通算することにより基本手当を受給することができる場合があります。
2か月間の雇用保険期間を通算せず、基本手当を受給できなくなることのデメリットをお話しされてもよろしいかと思います。
投稿日:2013/06/18 08:44 ID:QA-0054994
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