振替休日について
いつも参考にさせていただいています。
振替休日について教えてください。
(1)
ある休日を、なるべく近接した日に振り替えることとしていますが、弊社では給与計算の締めが毎月末のため、もしその期間を超えて翌月に振り替えた場合は、どのような扱いになりますか。(法律上4週間を通じ4日以上の休暇を与えることは存じていますが、それが月末に近い場合、振替えるのが翌月になりますよね。)
例えば、7月のある日曜日に勤務した場合はその時間分の給与(割増無し)も7月分として支払い、その後8月は休日が1日増えたため総労働時間が不足しますが、不足している分は控除して支払うということでしょうか。
(2)
また、例えば、日曜日に出勤する必要があることが分かったため、事前に休日を振り替えることを決定した場合に、その日曜日の出勤時間が数時間であった場合は、8時間に満たない時間数は不就労控除するということになりますでしょうか。
(弊社では、1日の所定労働時間は8時間です。)
宜しくお願いします。
投稿日:2006/07/22 16:47 ID:QA-0005484
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
振替休日について‥回答させて頂きます
(1) 労働時間につきましては、「日及び週」で判断しますので振替休日が月を超えても各週の法定労働時間を超えない場合には割増賃金の支給は不要です。
また、給与に関しては月給制の場合、月分を全額支払わなければなりませんので翌月に振替休日を与える場合でも繰越清算は出来ず、当月の支払が必要です。
従って、おっしゃる形での支給で問題ないでしょう。
(2) 振替で出勤した日の労働時間に不足があれば、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従いまして、所定労働時間より不足した時間分の賃金は不支給、つまり不就労控除で差し支えありません。
投稿日:2006/07/23 00:35 ID:QA-0005487
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/07/23 21:22 ID:QA-0032292大変参考になった
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