特急定期代の支給について
いつも大変お世話になっております。
さて弊社の賃金規定には、1か月分の定期代相当額(普通運賃)を通勤手当として支給すると記載がございます。
ところが最近、普通運賃の定期代ではなく、特急に乗れる定期代を支給しているケースがあることがわかりました。
自宅から勤務先店舗までの距離が遠く、特急定期代を支給するという条件付きで採用したとの事でした。
規定と食い違うので何かしらの対応をと思うのですが、採用の際の条件であることを考えますと、減額は適切でないように思います。
高額の通勤手当は社会保険料にも影響しますし(会社経費の上昇)、また、本人の所得税の課税・非課税の扱いも何か確認が必要なのではと推測しております。
この場合、どのように処理するのが適切でしょうか。
例えば、普通運賃分を通勤手当(給与計算)で支給し、特急の差額分は経費精算で支給する形などはいかがなものでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2013/05/27 16:41 ID:QA-0054678
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、採用の際の条件としまして特急定期代を支給すると明言された以上、労働契約の内容として支給しなければなりません。就業規則の規定になくとも、労働者にとって有利な条件の労働契約内容は有効になるからです。
その場合の処理ですが、直接通勤手段に関わる支給内容であることからも全て通勤手当(給与)として取り扱うことが必要といえます。保険料や課税対策としましてこれを故意に分割する等というのはやはり違法な措置となるものといえますので、当然避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/05/27 23:28 ID:QA-0054683
相談者より
ご回答をありがとうございます。
違法な措置に該当してしまうのですね。
これまで通り、全額を通勤手当で処理したいと思います。
なお、特急の差額分につきまして所得税の課税は必要でしょうか?
それとも、非課税で大丈夫でしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2013/05/28 10:20 ID:QA-0054694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
社会保険料や所得税額に影響するから、という理由で、実際に通勤に要している交通費を 別の処理とするのは、法的に問題がありますから、やめておいたほうが良いでしょう。採用時に約束をしてしまったゆえの例外として、粛々と処理するしかないと思います。
その上で、現場の採用担当者に規定の内容を知ってもらい、今後そういう場合は、相談をしてほしい旨を伝えれば良いのではないでしょうか。
投稿日:2013/05/28 09:21 ID:QA-0054691
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
特急券代も合わせて、1ヶ月10万円以内であれば 非課税です。
現場の採用担当者への周知については、「特急代は支給しないので、勝手に約束しないこと」というように受け取られると 採用上の障害になってしまう可能性もありますから、柔軟に対応するという前提で お伝えになると良いと思います。
投稿日:2013/05/28 10:35 ID:QA-0054696
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