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登録制アルバイトの契約について

登録制アルバイトの雇用をはじめる予定をしております。

雇用するにあたって必要な事項を教えて頂けませんでしょうか。

弊社と労働者との間で、雇用契約を取り交わす必要があるかと思いますが
登録制の為、就業内容が都度変化する予定です。(日雇いのケースが多いことが想定されています。)


登録制の場合、新しい仕事を依頼する度に雇用契約書が必要になるのでしょうか?

また、登録の際に労働者の方に記載して頂く内容は、
・氏名
・住所
・連絡先
・最寄駅
・希望勤務内容
・銀行口座
・印鑑(シャチハタ以外)
で、問題ないでしょうか。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/04/20 15:12 ID:QA-0054251

kkkkkさん
東京都/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書(労働契約書または労働条件通知書でも原則同じです)の明示事項につきましては、労働基準法施行規則第5条で定められています(長文になりますので個々の内容記載は省略させて頂きます)。明示事項が網羅されている日雇の労働条件通知書の様式は労働基準監督署等にて入手可能(※各労働局サイトよりダウンロードも可能)ですので、ご利用されるとよいでしょう。

登録制の日雇いであっても、基本的に雇用契約には変わりございませんので、新しい仕事を依頼する毎に雇用契約書の締結が必要です。

文面の記載内容につきましては雇用契約書の内容では無く当人の所在確認等の為に行われるものですので、特に決まりはございません。但し、採用後のトラブルを防ぐ為にも健康面を始め就労に当たって配慮が必要な事項が無いか任意に記載してもらうことをお勧めいたします。

投稿日:2013/04/20 22:29 ID:QA-0054252

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考までに

まず雇用契約書についてですが、登録制アルバイト(日雇い)でも労働者に変わりないことから、雇用契約を締結する必要はあり、またその仕事内容が変わるのであれば契約の結び直しも必要となります。
服務規律等も定めたいがそれだと労働条件通知書の内容として量が多いということでしたら、包括的な部分に関してはアルバイト用の就業規則を作成・周知されるとよいかと思います。

次に労働者から最初にいただいておくこととしては、氏名、生年月日、現住所、電話番号(連絡先)といった基本的な事項、銀行口座、通勤経路情報といった給与支払い時に必要となる事項はもちろんのこと、何かあった際のことを考え、緊急連絡先、誓約書(業務にもよりますが、誠実に勤務する、機密をもらさない、会社の信用を損ねる行為をしないなどの内容)もあるとなおよろしいかと思います。いずれにせよ採用後にどういった情報が必要になる可能性があるかを検討され、最初にいただいておいた方がよいでしょう。

投稿日:2013/04/21 23:35 ID:QA-0054253

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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