定年後の継続雇用について
定年後の継続雇用についてご相談です。
改正高齢者雇用安定法の施行により、
当事業所は経過措置を取り入れるところですが、
定年後の雇用を希望しているが、
基準に該当しない場合、
直近では61歳までは雇用することとなりますよね。
その場合、当事業所で提示した労働条件、
特に賃金が低くなったりして、
労働者と協議が整わない事態になった場合、
本人が、「この賃金だと雇用を継続しない。」となれば、
再雇用しないという事は可能なのでしょうか?
またそれは退職願を出してもらう必要があるのでしょうか?
極端に賃金が下がるようなことはないと思うのですが、
多少なりとも下がった時に労働者が同意をしないという事は
多少なりとも考えられるので…。
ご指導下さますようお願いいたします。
投稿日:2013/03/09 15:58 ID:QA-0053744
- msさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年後の再雇用に関しましては、一旦雇用契約が終了することから新たな労働条件で契約することが可能となります。
従いまして、新たな労働条件を提示した結果労働者の同意が得られず雇用に至らなかったとしましても直ちに法令違反という事には当たりません。
但し、特に基準はございませんが、極端に労働条件が低下する等事実上再雇用を回避させるような条件提示であれば法令の主旨に反する措置としまして再雇用義務を果たしていないと判断される可能性も生じますので注意が必要です。
投稿日:2013/03/09 23:10 ID:QA-0053748
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/11 09:16 ID:QA-0053764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
高齢者法改正について
まず、ご質問の内容は可能です。
以下、厚生労働者省Q&Aより
高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。
次に退職願いあるいは、定年後の再雇用を希望しない旨の合意書を書面でかわしておくことをおすすめします。
なぜなら、会社の義務とされ、義務違反の場合に企業名公表もされる可能性もあり、また、退職後にトラブルとなるケースも考えられるからです。
投稿日:2013/03/10 09:49 ID:QA-0053752
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/11 09:16 ID:QA-0053765大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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