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内定取り消し

中途入社の方と雇用契約書を交わし、さらに入社日前日に電話で入社意思の確認をしたにもかかわらず、
入社日に出社せず、こちらからの電話、メール連絡にも完全に無視の状態です。産休に入る社員の代替
要員なので、出社してくれないと困ります。早急に採用活動を再開させたいのですが、今回の方は内定辞退とみなして良いでしょうか。入社日に出社しなかったくらいで内定取り消しにしたら訴えられるのでしょうか?

投稿日:2013/02/17 09:44 ID:QA-0053387

デジトモさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、雇用契約書を取り交わしている以上入社日を迎えた時点で内定ではなく正式に御社の労働者ということになります。

従いまして、入社日に出社を要請したにも関わらず出社しないということであれば、業務命令違反行為ですので、御社就業規則に基き懲戒対象になりえるものといえます。

しかしながら、恐らくはこのまま出社せず退職ということになるでしょう。但し、万一事件等に巻き込まれた可能性もゼロとは言い切れません。従いまして、まずは当人宅を訪問されて本人がいれば勤務に関し意思確認をする事が必要です。勤務しないということであれば、その場で退職届を書いてもらいましょう。また行方が分からないようであればどちらにしましても代替要員がすぐに必要なはずですので、当人の問題は暫く保留にしておき、早急に採用活動を再開されるべきです。

投稿日:2013/02/17 22:45 ID:QA-0053398

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/03/11 10:04 ID:QA-0053767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定取り消しについて

内定は始期付解約権留保付労働契約とされています。
取り消しについては、試用期間よりも、さらに多少ハードルは低いとされています。
判例では、採用決定時には予想できなかったかつ、客観的合理性、社会通念上相当性がある場合に内定取り消しできるとされています。
入社日に出社しないことは、予想もできず、無断欠勤、無視という状況では、内定取り消しも合理的といえるでしょう。

投稿日:2013/02/18 03:32 ID:QA-0053402

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/03/11 10:04 ID:QA-0053768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社側に契約解除権が発生、早急に解除の意思表示を

雇用契約書がシッカリしておれば、 法的には、 入社日に出社しなければ、 労務提供が行われず、債務不履行となり、 会社側に、( 法定 ) 契約解除権が発生し、 その解除は、 本人に対する意思表示をもって行うことになります。 解除は、 元々、 契約成立前の状態 ( 契約が未成立 ) に回復することを意味しますので、 無断欠勤、懲戒解雇などの問題も起きません。 労働法に関する判例では、 労働者保護の立場寄りの判例も多くありますが、 使用者側の脇の甘さが多々みれれます。 電話、訪問、内容証明郵便等の方法で、意思表示行為の立証性を高めておくことが必要です。 その上で、早急に代替要員の採用に着手されるべきだと思います。

投稿日:2013/02/18 12:28 ID:QA-0053417

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/03/11 10:04 ID:QA-0053769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

粛々と手続

雇用契約まで交わして無断欠勤とは異常事態だと思います。不慮の事故以外の理由であれば言語道断な人物であり、もはや雇用はあり得ません。内定取り消しではなく、すでに御社従業員ですので解雇となります。まず本人との連絡を早急に取り解雇を伝えるべきです。電話が通じなければ訪問、留守であれば内容証明等、通告をした上で解雇となるでしょう。

投稿日:2013/02/19 00:12 ID:QA-0053427

相談者より

回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/02/19 16:17 ID:QA-0053452大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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