会社都合で退職する際に渡す手当金について

お世話になります。
管理職者で、マネジメント能力、モラルが著しく低下している社員がおり、
このたび本人合意のもと退職することになりました。
その際に、本人から退職届と合意書を提出してもらうことになり、会社からは
手当金として給与の半年分の金額を支払うことにしています。

この金額を従来の給与とともに一括して支払うことにしたいのですが、
何か問題はありますでしょうか。
また、税金など控除しておく必要がある項目はありますでしょうか。
また、退職までに気を付けることはありますでしょうか。
初歩的なことをお聞きしてすみませんが、初めてのケースのため、
ご指導いただけますようお願いします。

投稿日:2013/01/30 10:57 ID:QA-0053058

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職所得となるため、別支給し、本人に、法定の申告書を提出してもらうことが必要

退職に伴い、 追加で支払うことになった金額は、 税法上、 退職所得となり、 給与所得と違った、大幅な控除が適用されます。 その為には、 従来の給与とは別支給し、 本人に、 退職所得の受給に関する申告書を提出して貰う必要があります。 この申告を行わない場合は、 その退職手当等の金額につき、20.42% の税率による源泉徴収が行うこととなります。 詳細は、経理部、税理士さんにご確認下さい

投稿日:2013/01/30 11:55 ID:QA-0053063

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。
ご教示いただきましたとおり、対応したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2013/01/30 12:45 ID:QA-0053068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の手当金につきましては、合意退職に起因して支払われる事からも一種の割増退職金に該当するものといえます。

こうした割増退職金を給与と同時に一括支払する事自体に問題はございません。但し、給与とは税務に関しまして別の取り扱いとなりますので、経理上各々明確に区分しておく必要がございます。退職金部分に関しましては、税務上は退職所得控除が受けられることになりますし、その為には「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に記載してもらう事が必要です。退職金からは所得税の控除を行なった上で、源泉徴収票を退職金支給日の翌月10日までに提出する事になります。その他手続きの詳細については所轄の税務署へ事前にご確認頂ければ幸いです。

人事労務面で気をつける事としましては、後に合意を強要された等と言われないよう合意文書をきちんと作成すると共に、合意退職に至った経緯や話し合い等に付きましても記録を残しておく事が最も重要です。

投稿日:2013/01/30 12:06 ID:QA-0053064

相談者より

初歩的なことをお聞きしまして、詳細にご説明をいただきありがとうございました。
後々に問題にならないよう対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/01/30 12:46 ID:QA-0053069大変参考になった

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