「本人申し出」による変更解約告知
ある事業部門の閉鎖に伴い、これから所属社員との個別面談を進める予定ですが、どうしても社内に再配置先のない一部の社員には、退職勧奨を行なう予定です。
その際に本人からの申し出で、契約社員やパートで構わないから雇用(再契約)してくれと言われた場合、会社として、本人申し出による変更解約通知として再契約することは問題ないでしょうか?
もし可能であれば、どのような点に留意したら良いのか、ご指導下さい。
投稿日:2012/11/14 12:53 ID:QA-0052099
- ぱっちわーくさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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ご利用頂き有難うございます。
文面のような事業閉鎖による配置困難の場合ですと、退職勧奨者本人の希望を汲み取った上での身分変更であれば差し支えないものといえます。こうした対応も整理解雇を回避する為の努力措置の一貫といえますので、リストラ策全体の有効性に関わる会社としての誠実な姿勢を示す上でも重要になるものといえるでしょう。
注意点としましては、必ず当人の署名捺印のある同意書を取っておくこと、変更後の契約内容を事前にきちんと説明した上で労働契約書にて明示されることが挙げられます。
投稿日:2012/11/14 20:17 ID:QA-0052108
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/20 12:51 ID:QA-0052594大変参考になった
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