定年後再雇用者の副業について
当社では非常勤での定年後再雇用制度を運用しておりますが、再雇用者から副業の希望があった際に、正社員と同様に禁止することは可能でしょうか。非常勤で勤務時間が5時間強と短い為、希望も想定され、照会する次第です。
投稿日:2012/11/08 18:11 ID:QA-0052007
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
副業禁止について
副業の禁止については、法律の定めはなく会社の任意になりますので、その根拠として、就業規則等に明記してあることが必要です。
また、副業禁止に違反した従業員を解雇に対する解雇無効の争いでは、副業が具体的業務の影響がないとされ解雇無効となった例もあります。
労働時間カットや賃金カットを進めるには、副業を認めるのも選択肢であり、時代の流れで、そのような会社は増えています。
すなわち、なぜ副業禁止にするのかの理由、合理性がポイントであり、副業禁止に合理性がないようであれば、争った場合に、副業禁止は無効であるとされる可能性もあります。
投稿日:2012/11/08 19:45 ID:QA-0052009
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会通念上必要な制限を求めるべき
勤務時間以外の時間の使い方は、 副業も含め、 個人の自由が原則ですが、 兼業による本業遂行への影響、 兼業先が同業の場合の秘密情報の漏洩、 風俗店などの場合のイメージダウン、 労災や通勤災害、 法定超の労働時間などの観点から、 使用者として、 社会通念上必要な制限を求めることが必要だと思います。 ご相談の非常勤・短時間勤務者に限れば、 実態的に問題が起きる可能性は少ないとは思われますが、 特定の個人だけの問題ではなく、 会社と社員間のルールとして、 就業規則等に、 一定の制限を設けることをお勧めします。
投稿日:2012/11/08 21:34 ID:QA-0052011
プロフェッショナルからの回答
可能だが問題あり
副業禁止については憲法とのからみもあって、特に昨今は難しい問題となっています。これまでの慣例で副業禁止をうたっている場合でも、裁判にまで進めば必ず会社側主張が認められる訳ではありません。正社員ですらこのようなすう勢ですので、再雇用者で十分時間に余裕があり、なおかつ給与も低い社員であれば、業務遂行やイメージに支障が無い限りは認める方が無難な気がします。そうした申し合わせを用意されておいてはいかがでしょうか。
投稿日:2012/11/08 23:00 ID:QA-0052012
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、御社の就業規則の定め次第といえます。つまり非常勤の再雇用者まで適用範囲とされているか否かによりますが、特に判断出来るような規定内容が無ければ、再雇用者にも原則としまして適用されることとなります。
しかしながら、仮にそうなりますと実務上不合理な措置となる可能性がございます。5時間程度の勤務であれば短時間の副業をされても御社業務に直接の支障は無いものと考えられますので、場合によっては個人の自由を侵害するものとして問題になることも十分にありえます。
従いまして、対応としましては全面禁止は正社員のみとし、短時間雇用者につきましては御社と合わせて法定労働時間を超えない程度の仕事量であれば容認するといった措置が妥当といえるでしょう。
投稿日:2012/11/09 00:35 ID:QA-0052019
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