有給使用時の残業代
有給を使用して1か月間休みとなる社員がいるのですが、この場合の残業代は支給となるのでしょうか?
当社は固定残業制を導入しており、毎月の残業時間にも変動はほぼありません。
過去の有給使用時には固定残業を差し引いたりせず、満額を通常通り支払っていたのですが、さすがに1か月間ともなると支給の必要があるのかと疑問に思い質問をさせていただきました。
投稿日:2012/10/21 12:36 ID:QA-0051754
- 刹那さん
- 広島県/美容・理容(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件につきましては、固定残業代自体が特殊な制度であることからも法的に明確な取り扱いは示されていません。
例えば勤務が全く無い休職者のような場合ですと、無給が原則となる事からも支払義務は生じないものといえますが、有休の場合には逆に賃金支払を行うのが原則となりますので微妙になってきます。
勿論固定残業代は任意の制度ですので、文面のケースも含めまして残業が全く生じないことが明らかな場合に支給しない旨を就業規則で定めていれば問題はございません。一方で、そのような規定が無い場合には、残業有無に関わらず毎月支払われるものであること、及び労働基準法第136条で「使用者は(中略)有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定められていることからも、支給されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
今後もこうしたケースが起こりえるものといえますので、実際の勤務が無い等残業の可能性がゼロの場合の取り扱いを就業規則上で明確にされておかれるべきといえます。
投稿日:2012/10/21 20:38 ID:QA-0051756
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
他の算定方法に変更する根拠は見当たらない
有休に適用する賃金は、その都度、恣意的選択はできず、「 平均賃金 」 と 「 所定労働時間に対する通常の賃金 」 との選択は、就業規則などによって、予め定めておくことが必要です。 また、第三の選択肢として、「 健保法3条の標準報酬日額相当額 」 とする場合には、労使協定の締結も必要です。 この3通りの算定方法によって若干の差が出ます。 残業の多い企業にあっては平均賃金、残業のない企業にあっては通常賃金が労働者にとって有利といった具合です。 御社では、ほぼ、看做し残業代込みの 「 平均賃金 」 に近い形なので、ご質問のような疑問が湧いてくる訳です。 最初に申し上げたように、一旦、決めれば、長期有休の場合でも、ルール通り、取扱わなければなりません。 労基法136条は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることを禁じています。 看做し労働時間が、実態に沿っている限り、他の算定方法に変更する根拠はありません。 因みに、最初に申し上げた通り、就業規則で、明確に定めておくことが必要です。
投稿日:2012/10/21 20:54 ID:QA-0051758
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・問題なく固定残業代を支給しないためには、明確な根拠が必要となります。
今後については、就業規則に、記載してください。
さて、現在の件ですが、
会社側からすれば、残業があり得ないのだから払う必要がないのではということに
なりますが、
労働者側からすると、過去には差し引いていないわけですから、
つじつまがあわないということになります。
よく説明して妥協点を探すか、それが難しいようであれば、全額支払うべきと思われます。
投稿日:2012/10/22 10:32 ID:QA-0051761
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者にみなし労働たから残業するようにと残業指示を出すことは可能でしょうか?特に昨今は休業のこともあり、休業以外の出勤日は残業さ... [2020/06/27]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す場合は残業代の支給をすべきでしょうか? [2008/06/26]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間を申請し、1ヶ月分を累計した際に30分を境に切り上げ切捨て処理をしています。1ヶ月累計残業30分の場合 → 1時間分割増残... [2010/06/23]
-
残業時間について 36協定で45時間までみなし残業にしているんですが、45時間残業もダメだと他社にいわれるのはなぜですか?36協定が廃止されますよね?となると今まで見なしで... [2016/06/03]
-
時間外労働について 残業をした場合は、申請をすることとなっています。申請のない場合は残業代を払わなくてもよい、という解釈は成り立ちますでしょうか? [2021/09/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。