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有給休暇と休日出勤について

賃金についての質問にご意見をいただきたいと思います。

法定休日の定めは無し。
日曜日から土曜日の一週間で月曜日から金曜日の5日間を年次有給取得中。
上記の時に、土曜日に8時間の出勤をした場合、日曜日から金曜日の実労働がなく、法定外休日の出勤ですので、時間外割増の支払は無いですが、土曜日に出勤した8時間分の通常賃金(1.00倍分)の支払は必要なのでしょうか。
そして、日曜日から土曜日の一週間で日曜日と土曜日もそれぞれ8時間の出勤した場合は、月曜日から金曜日まで有給休暇取得であっても一週間で一日の休日とはみなされず、一日分の出勤は休日出勤となりますでしょうか。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2012/10/05 11:35 ID:QA-0051607

おっとさん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・はじめのご質問について
土曜日については、通常賃金の支払いは必要です。
通常賃金を支払わないとなると、土曜日に出ても出なくても同じという事になってしまいます。

・次のご質問
法定休日と年次有給休暇は別物です。休日は労働義務がなく、休暇は労働義務があるからです。よって日・土両日とも出勤した場合には、そのうち1日は法定休日出勤ということになります。

投稿日:2012/10/05 12:52 ID:QA-0051608

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/10/05 17:45 ID:QA-0051614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

歴週で土日休みであれば、後順の休日が法定休日に

就業規則に定めなくても、労基法第35条の 「 毎週少なくとも1日 」 の休日付与は必須ですが、就業規則に、法定休日の定めがない場合、歴週で土日休みであれば、後順の休日 ( 土曜日 ) が法定休日と看做されます。 最初のケースでは、法定休日の出勤なので、通常賃金の3割5分 ( 1.35倍 ) 以上の支払いが必要です。次のご質問は、土曜日は、上記と同じく法定休日出勤、日曜日は法定外休日のため、割増なしの通常賃金 (1.00倍 ) の支払いとなります。 因みに、有給休暇と法定休日は、全く別物で、相殺することはできません。

投稿日:2012/10/05 14:01 ID:QA-0051609

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/10/05 17:45 ID:QA-0051615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず最初の御質問ですが、有休の取得有無は土曜に勤務した実労働時間に影響を及すことはございませんので、土曜出勤した8時間分は当然ながら通常賃金(1.00倍分)の支払が必要です。

そして後段の御質問については、年次有給休暇は休日ではございませんので、日曜または土曜のいずれか1日の労働を休日労働としまして取り扱わなければなりません。その際、法定休日の曜日の定めがない場合にどちらの曜日を休日労働扱いとするかに関しましては「当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる」と行政解釈で示されています。

投稿日:2012/10/05 22:46 ID:QA-0051616

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2012/10/09 17:43 ID:QA-0051624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年次有給休暇と法定休日・法定外休暇は別物として考えます。

最初の質問ですが、土曜日に出勤した8時間分の通常賃金の支払いは必要です。
年次有給休暇と法定休日・法定外休暇はまったく別物ですので、
たとえ5日間有給休暇を利用していたとしても土曜日に出勤し、
8時間業務を行っている以上、賃金の支払いは必要になります。
2つ目の質問も考え方も共通で、こちらはどちらか一日が休日出勤となります。
年次有給休暇と法定休日は別個で考えなければなりません。

投稿日:2012/10/10 18:45 ID:QA-0051628

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

投稿日:2012/10/10 19:23 ID:QA-0051629大変参考になった

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