前年度年次有給休暇未付与者の繰越について
年次有給休暇の繰り越しについてご質問です。
前々年度に出勤率が8割に満たないために前年度に年次有給休暇が付与されなかった職員について、
前年度は出勤率が8割に達したので、年次有給休暇を付与致します。
その際、前年度付与されなかった日数分を繰り越しても宜しいのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
投稿日:2018/04/22 10:56 ID:QA-0076214
- 尚さん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前年度付与されなかった年休については、次年度出勤率が満たされたからといって復活するものではございません。
つまり、前年分の付与無が確定済みですので、繰越自体が不可能といえます。会社が任意で追加付与する事は可能ですが、そうした特例を認められますと、今後他の社員についても同様の措置を取らざるを得なくなってきますので避けるべきといえます。
投稿日:2018/04/23 09:57 ID:QA-0076219
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
前年度で確定しているとのこと承知致しました。
投稿日:2018/04/23 10:22 ID:QA-0076221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不要
昨年付与分を新たに付与する理由がありませんので通常は繰越など行いません。しかしどうしても付与したいのであれば、社員への優遇ですので可能ではあります。
ただこうした不規則対応・例外対応が通例化するのは組織の服務規律を乱し、またモラール低下を招きかねませんので決してお勧めはできません。
投稿日:2018/04/23 10:46 ID:QA-0076225
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
投稿日:2018/04/23 11:17 ID:QA-0076230大変参考になった
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