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建設業退職金共済制度の運用について

弊社は建退共に加入しており、雇用身分が社員に属さない現場で働く職員に対して証紙を貼付しています。
社員については社員を対象とする退職金制度があるため除外している訳ですが、以下幾つかの件についてアドバイスをお願い致します。

1)社員であったものが、55歳で会社の退職金を一旦受給した場合、その後は建退共に登録して証紙を
  貼る義務が会社側にあるのでしょうか?

2)上記の場合で、60歳をもって定年を迎え、それ以降は嘱託として、あるいは日給者として雇用を続
  ける場合、証紙を貼り付ける義務が会社側にあるのでしょうか?

3)昔から日給者として建退共に加入していて、65歳到達を以って証紙の貼り付けを止めていましたが、
  このような運用には問題があるのでしょうか? 現在78歳の方であっても証紙を貼り付ける義務が
  あるのでしょうか?

4)元請と下請会社の間で証紙の売買は可能でしょうか?

5) 弊社では建設部門の他にも、重機作業請負を行う部署がありますが、日給者(会社の退職金
   規定の対象とならない者)が、請負として公共工事に従事した場合(弊社の建設部門の工事
   や、取引先建設会社の請負工事)は証紙を貼る必要があるのでしょうか?

投稿日:2012/09/11 09:44 ID:QA-0051260

*****さん
富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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