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日割の給与計算について

いつもお世話になっております。



現在当社では、給与計算上の
月の労働日を21日を固定としています。

所定内賃金÷21×出勤日数
という計算式です。

月の途中の入社・退職・休職などの際に
計算させる規則になっています。


たとえば、2012年9月29日付退職する場合
規則に則ったかたちですと
a)土日を除いた実際の稼働日=19日
b)退職日までの出勤日=19日

となり、フル出勤したにもかかわらず、
満額もらえないという矛盾した計算式になります。

同じく、9月27日付けで退職する場合
b)退職日までの出勤日=18日

となり、9月28日の1日だけ出勤しないだけなのに
計算上は3日分も給与が引かれているような形になります。


このような規則の場合、
給与計算はどのようにすべきなのでしょうか。

よろしくお願致します。

投稿日:2012/08/15 15:18 ID:QA-0050916

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、日割の給与計算につきましては法令に定めがございませんので、原則としまして就業規則上で定めたルールに従うことになります。

しかしながら、月21日等と労働日数を固定してしまいますと文面のような不合理が発生してしまいます。従いまして、その月毎の所定労働日数に合わせて日割計算は行われるべきです。月給制社員の月中途退職というのは滅多に発生しないはずですので、さほど事務管理上も手間にはなりませんし、当然ながら勤務実態に合った給与計算とされる必要があるというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/08/15 21:41 ID:QA-0050918

相談者より

ありがとうございます。

当社の場合、月の途中退職がよくあり、また産前産後休暇は殆どが月の途中に発生することなので、どうしても日割り計算をせざるを得ない状況になります。

投稿日:2012/08/16 11:05 ID:QA-0050922参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 個別月毎の計算 」 が筋の通った方法

歴月所定労働日数に差があるのに、すべての月の労働日数を21日と固定している限り、同種の問題は、いつでも起き得ることです。 月給制 ( 日給月給制を除く ) を採っている場合の、日額を決める方法として、「 一年間における1カ月平均の所定労働日数を算出し、これで月給額を除した額 」 とし、退職月の出勤日数に乗じることで、ある程度、実働に近い給与額が算定することができます。 然し、手間はかかりますが、「 その月その月の所定労働日数に対応して計算する 」 のが最も筋の通った計算方法です。 月毎に、月給額は違ってきます。ご相談のような、特定の状況の場合に必要なら、その旨を就業規則化する ( 手順説明は省きます ) ことをお勧めします。

投稿日:2012/08/16 09:48 ID:QA-0050920

相談者より

その月その月の所定労働日数に対応して計算する

確かにそれが一番分かりやすいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/08/16 11:51 ID:QA-0050926参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「個別月毎の計算」が筋の通った方法 (語句修正)

最後のパラの誤記部分を修正します。失礼しました。 「 月毎に、《 月給額 》 は違ってきます 」 ⇒ 「 月毎に、《 日給額 》 は違ってきます 」

投稿日:2012/08/16 10:17 ID:QA-0050921

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/08/23 09:56 ID:QA-0051007参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「月の途中退職がよくあり」というのは、それ自体が問題ではと感じます。勿論特殊事情もあるのでしょうが、時給で働くアルバイト社員等であればともかく、月給制の正社員が月の途中で辞めることが頻繁に起こるというのでは、賃金計算以前に業務への支障も大きいものといえます。また産休後も出来る限り勤務出来るような環境作りも大切といえます。従いまして、基本的には、こうした社員が簡単に辞めるような環境を改善されることがより重要な課題であると考えます。

投稿日:2012/08/16 11:19 ID:QA-0050923

相談者より

再度アドバイスありがとうございます。

産前のお休みや、育児休業明けも月の頭から勤務またはお休みに入れるような環境を・・・ということでしょうか。
産前は、月の途中になることが殆どなので、どうしても日割り計算になるかと思うのです。

投稿日:2012/08/16 11:50 ID:QA-0050925参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事有難うございます。

いえ、産休後の退職希望であれば月半ばになるのは当然です。

先の回答の主旨は、産休後も育休を取得したり、或いは短時間勤務をしたりする等で退職自体をしないで継続勤務されるような環境や雰囲気があればということです。

勿論、当人のライフスタイルや意向もございますので一概には申し上げられませんが、貴重な人材であればこそ出来る限り継続して勤務してもらうのが会社にとってもプラスと考えます。賃金計算の話とは直接関係ございませんので、その旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2012/08/16 22:31 ID:QA-0050930

相談者より

再度アドバイスありがとうございました。
説明不足で申し訳ありません。


産休後の退職というよりは、産休・育休明けは、月途中からの復職になりますのでその場合、日割りの給与計算が必要になるということです。

育休明けは退職している社員はおりません。また、時短を使って仕事をしています。(私もですが)

社員一人ひとりの事情を把握しながら、働いてもらうよう、努めております。
今後もご指摘いただいたとおり、長く勤められる会社であるよう、環境を整えていけたらと思います。

投稿日:2012/08/23 10:02 ID:QA-0051008参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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