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ハラスメントについて

交通事故を起こすと本社に出頭しなければなりません。
基本的には事故に対する事情聴取を目的に社長室に入るのですが、ここにはその他の役員が複数名います。

個室に上司がいる場に個人が入ること自体(そのような場にいなければならない)パワハラにあたらないのでしょうか。また、こうしたことにコンプライアンス上問題はあるのでしょうか。

上司と同伴であれば、パワハラにあたるのでしょうか。そのなかで、叱責など受けた場合は上司が同伴であってもパワハラになるのでしょうか。

現時点では、あまり件数がありませんが、事故を起こすと社長室に呼ばれるというプレッシャーは職場でかなり浸透しています。

投稿日:2012/08/01 15:10 ID:QA-0050744

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、いずれもパワハラ行為であるか否かについて明確な定めはございません。

厚生労働省の円卓会議ワーキング・グループによる定義でも、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」とされており、個室に呼ばれたり、上司と同伴であるといった事だけで直ちにパワハラとなるわけではございません。あくまで個別具体的な事情による総合的な判断となりますのでこの場で確答は出来かねる件についてはご了承下さい。

その上で申し上げますと、例えば車体の一部自損のみといった非常に軽易な交通事故であっても社長室に呼ばれ上司等の前で厳しく叱責されるとすれば、適切な指導・注意の範囲を超えるものとしましてパワハラに該当する可能性も生じるものといえます。コンプライアンス上問題になるか否かもパワハラ認定同様線引きは困難ですが、何かあれば程度に関わらず即社長室へ呼び出す等過度の緊張を与えかねないような措置や、社会通念的に見て度を超えた激しい叱責をしたりする措置は避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2012/08/01 20:48 ID:QA-0050750

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2012/08/02 14:37 ID:QA-0050763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社経営上の常識欠如。猫の首に鈴を

業務上の事故、人身事故ならば、ルール化された、一定の社内手続きに基づく事情聴取、調査はあり得ますが、業務外、且つ、物損事故は、殆どの人が経験していることで、ご説明は、パワハラの切り口からでも説明できない状況ですね。 社長や、陪席の役員自身も呼び出される可能性もあり、これは、コンプラ云々ではなく、会社経営上の常識欠如としか言いようがありません。 ご説明が正しければ、第三者を含め、誰かが、そのような慣行を止めさせる行動を起こさない限り、不要なプレッシャーが存在し続け、社員の気持ちの委縮が進行するだけだと思います。 猫の首に鈴を付ける方法はないのでしょうか。

投稿日:2012/08/02 10:15 ID:QA-0050758

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2012/08/02 14:38 ID:QA-0050764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パワハラについて

パワハラについては、厚生労働省でも定義を発表しましたが、個別に精査していくものですので、文面からだけでは企業規模、業種、社長室での出来事等わかりませんのではっきりとしたことはいえませんが、

会社は「交通事故」に対しては、非常に神経質になっているが、このことについて全社員に対して平等に対応している。規定化してあるどうかわかりませんが、慣習化し職場全体に浸透している。現時点であまり件数がないということは、かなり抑止効果にもなっているのではないでしょうか?

特定の人間に対する嫌がらせというわけでもなく、それが執拗に繰り返したりするわけでもなさそうです。会社として交通事故にこだわるのは何か理由または理念があるのではないでしょうか?

交通事故はヒトの命もからんでいますから、状況にもよりますが、役員が重視することは悪いことではないという見方もできます。

結論としては、文面からはパワハラとは別物と思われます。上司等に一度その理由を確認してみてはいかがでしょうか?

投稿日:2012/08/02 14:35 ID:QA-0050762

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2012/08/02 14:39 ID:QA-0050765参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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