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業務委託契約について

業務委託契約(準委任契約)については、法律行為以外の事務処理を行うことを約束する契約(民法656条)と認識しています。この事務処理というのは、具体的にどのような事務処理が認められるのでしょうか。例えば、作業現場における管理事務の処理も対象となりますか。また留意すべき内容がありましたら、ご教授願います。

投稿日:2006/06/14 17:34 ID:QA-0005056

ゆうさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約について

■法律行為以外の業務としては、具体的には、診療行為(診療契約)、不動産の管理(不動産管理契約)、財務諸表の作成業務(税理士)などが挙げられるでしょう。このような伝統的な業務だけでなく、コンピュータ・システムの運営、最近問題になっているエレベーターの保守管理も本業務に該当します。この準委任契約は、雇用契約とは異なるため、請負契約同様、相手(個人)は労働者ではなく受託業者となります。ご指摘の「作業現場における管理事務」も対象になります。
■特に、留意すべき難しい点はないと思いますが、労働問題の観点からは、このように、雇用関係がなく、労働法上の問題も生じないない、事業主には社会保険料や労働保険料の負担もない、などの点を突いて、本来の労働者派遣を、業務委託にすり替える事例が見られるようです。当然、違法行為ですので注意が必要です。

投稿日:2006/06/15 14:32 ID:QA-0005074

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。すり替える事例の違法行為というのは、職業安定法に抵触するということでしょうか。

投稿日:2006/06/16 08:32 ID:QA-0032121参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約について

失礼しました。今回のご相談に関する違法行為としては不適切な事例でした。ご失念いただくようお願い致します。

投稿日:2006/06/16 09:59 ID:QA-0005087

相談者より

当然、脱法的な行為を行った場合のコメントであったと理解をしております。ご配慮いただき、ありがとうございます。コメントをいただいたような脱法行為は職安定第44条・職安法施行規則第4条に違反してしまうという認識に間違いはないでしょうか。

投稿日:2006/06/16 11:00 ID:QA-0032124参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約について

職安法44条・同施行規則4条は、請負や業務委託など、本来の目的物である「仕事の成果」の名の下に、労務の売買を行うことを、具体例をもって、厳しく禁じている部分ですね。「作業現場における管理事務の処理」の場合でも、一般論としては常に意識しておくべき点かと存じます。

投稿日:2006/06/16 15:01 ID:QA-0005095

相談者より

ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2006/06/16 15:10 ID:QA-0032127参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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