転籍社員の長期傷病による給与補償について
今年の4月に親会社から子会社に転籍で入社した社員がおります。
その社員が重度の病気になり、長期での休養を余儀なくされました。
会社の就業規則では、勤続年数に応じて給与補償がありますが、転籍社員の場合、
親会社の入社日を起点として考えてあげる事は可能なのでしょうか。
転籍の条件として、退職金を割増でもらっているので、全て親会社の分を精算したと考えれば、
子会社の入社日を起点日とするべきなのでしょうか、このようなケースの場合はどのように
考えるべきなのでしょうか。
アドバイスをいただければと思います。
投稿日:2012/07/14 18:15 ID:QA-0050441
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、基本的には就業規則上の規定によります。特にこうした場合の定めが無ければ、雇用契約は子会社で新たに締結されているものですので、原則としまして勤続年数は子会社の勤務分のみカウントする取り扱いになります。
加えて、文面のケースですと親会社から退職金も受けているということですので、親会社の勤続年数まで加算する根拠は無いものといえるでしょう。但し、御社の好意で給与補償を拡充してあげる措置につきましては特に問題ございません。その場合には、今後類似案件での補償請求が生じるのを避ける上でも、御社制度に基く補償ではなくあくまで個別事情を考慮した特別な救済措置であることを明示されるべきといえます。
投稿日:2012/07/14 21:22 ID:QA-0050444
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
会社としては、やはり転籍前の勤続年数からカウントするということは考えない方向だそうです。
心情としては、特別な救済措置をしてあげてほしいと思うのですが、なかなかそうはいかないみたいです。
投稿日:2012/07/17 19:05 ID:QA-0050474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
公平さ
就業規則に規定がないのであれば、その都度経営判断することになるでしょうが、余人をもって代えがたいほどの貢献がある等、特別な理由があるような時には社長裁量などで手厚い措置をとっても良いと思います。しかし社員から見て不公平感のある方の場合(能力的に評価もされず、単に親会社の天下りだから厚遇されると思われている場合など)、不公平感が出ますと、プロパー社員のモラールに影響しますので、公平な取扱い、すなわち入社日を起算とする等が良いと思います。
投稿日:2012/07/17 21:24 ID:QA-0050478
相談者より
ご回答ありがとうございます。
心情的には特例措置をしてあげたらいいのになと思ってしまいますが、公平さという観点を持たないといけないのですね。
投稿日:2012/07/20 18:30 ID:QA-0050533大変参考になった
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