無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用調整助成金の対象期間について

雇用調整助成金についてご教示願います。

当社の給与計算期間は、固定給部分は毎月 前月の21日から当月の20日で計算し、変動支給・控除
部分は、前月の11日から当月の10日で計算し、当月の25日に支払いを行っています。
当月より、一時帰休を実施することになり従業員に対しては、帰休日については給与は支給せずに、
帰休日1日につき1日分給与の60%を休業手当として支給することになりました。
給与の減額及び手当の支給は変動データですので前月の11日から当月の10日で計算します。

本件に対して、雇用調整助成金の申請を行うのですが、申請時の対象期間(計算)としては、固定給の
締め日に合わせて変動データにもかかわらず、一時帰休の減額と休業手当の部分については、前月の
21日から当月の20日で計算で申請しなくてはいけないのでしょうか。
それとも、給与計算で支給・控除した時期に合わせて申請してもいいのでしょうか。

もし、固定給と合わせて20日で締めるとなれば、申請時期が1カ月以上も遅れることになるためどの
方法で申請するのか迷っています。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/04/13 09:06 ID:QA-0049173

kyahyuuさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、給与の60%となる休業手当につきましては労働基準法上の賃金に該当します。加えて、毎月の給与の補償という性質からも残業代のような変動給ではなく固定給と同様に扱う必要があるものといえます。

従いまして、基本的には御社におきましても一時帰休の減額と休業手当の部分に関しては変動データ扱いするのではなく、21日から20日の期間にて計算を行った上で申請されるのが妥当といえるでしょう。こうした方法に関しましてどうしても支障があるようでしたら、所轄ハローワークにご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/04/13 10:54 ID:QA-0049174

相談者より

お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
どうしても、給与支払いベースでの申請にしたかったため、ハローワークにお願いに行きました。
結果としては、給与計算ベースでの申請でも受けてくれるとの返事をいただきました。

ハローワークに確認後のお礼となってしまい、返事が遅れましたことをお詫びいたします。

投稿日:2012/04/17 19:19 ID:QA-0049208大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード