みなし時間外労働手当と休日出勤について
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
さて、「みなし時間外労働時間手当と休日出勤の関係」について質問させていただきます。
弊社では、月に20時間のみなし労働時間手当がつくようになっています。(125%)
1給与支払い期間中に下記のような勤務実績となった場合の正しい割増支給について、正しい考え方かどうかご教授いただきたいと思います。
【勤務実績】
通常の時間外勤務時間(125%) 15時間
法定外の休日出勤時間(125%) 3時間
法定の休日出勤時間(135%) 5時間
1給与支払い期間中に、合計23時間の超過勤務となります。(代休や振替休日は無しとします。)
《考え方》
通常の時間外勤務と法定外の休日出勤については合計18時間となり20時間のみなし労働時間手当に含まれるので別途割増の支給は無し。
法定の休日出勤については、みなしに含まれる2時間分を10%の割増、残り3時間分を135%の割り増しで支給。
上記の考え方で正しいでしょうか?
また、上記の考え方で正しいのであれば、現在、就業規則ならびに賃金規程には、みなし労働時間手当は、法定の休日出勤、法定外の休日出勤が含まれることの記載がありませんが、加える必要がありますでしょうか?
読みづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2012/04/11 11:19 ID:QA-0049124
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
みなし労働時間手当(固定残業代)の件ですが、法定の割増賃金が不足無く支払われていること及びその計算内訳がきちんと示されていることが必要となります。
文面のような取り扱いでも差し支えは無いものといえますが、就業規則で休日出勤の記載がないようであれば当然追加されておくべきですし、現状定めが無ければ当人に事情を説明し同意を得た上で支給措置を採られるべきといえます。
投稿日:2012/04/11 11:32 ID:QA-0049125
相談者より
いつも有難うございます。
早速のご回答有難うございました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2012/04/11 13:36 ID:QA-0049136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
追記しておくことが必要
考え方 ( 計算式 ) は正しいとお見受けします。 然し、法定休日労働と時間外労働は、いずれも、労働契約にはない労働ですが、労基法上は、両者、全く違った取扱いが必要とされます。 ご相談のポイントは、誤解が生じさせないよう、追記しておくことが必要です。
投稿日:2012/04/11 13:07 ID:QA-0049135
相談者より
ご回答有難うございました。
誤解が生じないようにしていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2012/04/11 13:37 ID:QA-0049137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
みなし時間外手当について
時間外と法定外休日は含めてよろしいでしょうが、法定休日は、含めるのであれば、トラブル回避の意味で明記しておく必要があります。
深夜勤務手当も、含むとしている会社もありますので、状況に応じて考慮し検討すべきでしょう。
投稿日:2012/04/11 16:10 ID:QA-0049140
相談者より
遅くなりまして申し訳ございません。
ありがとうございました。
参考とさせていただきました。
投稿日:2012/05/22 16:30 ID:QA-0049614大変参考になった
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