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異動拒否が認められる正当な理由について

当社の就業規則懲戒事項に「正当な事由なく異動の業務命令を拒んだとき」というものがあります。
今般、お客様より1年間、機械設計者の出向要請があり、社内で人選しました。どんな業務を任されるのか心配であったため、営業マンと一緒に見学に行きましたが自身の能力で十分貢献できそうだと本人は判断しています。会社としては1年間を6カ月に短縮してもらいました。ところがその後本人から拒否の申し出がありました。理由は次の通りです。
①身体障害者の息子が中学から高校に進学するためそばにいてあげたい。(愛知県⇒埼玉県となり、単身赴任となります。)
②とにかく遠すぎる。
③自分が人選された理由が納得できない。
本人の上司の見解は、人事異動に応じたくないため、家族の障害を理由にしていると判断しています。
食事は妻が作るため、多少の不自由はあっても我慢できる範囲と考えます。一旦人選した者を本人の都合で拒否を認めると今後ケジメがつかなくなります。
本件のケースにおいて是非アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2012/03/13 10:55 ID:QA-0048792

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳細事情にもよりますので確答までは出来かねますが、仮にグループ会社への出向ですと、単なる異動と異なり新たな雇用関係が発生することからも就業規則上に異動のみならず出向に関する規定がある事が求められます。規定がなければ当人の個別同意を得ることが必要ですので、拒否された場合に強制したり懲戒措置を取ることは出来ません。

逆に出向規定が存在すれば、通常出向拒否は出来なく従わない場合懲戒措置を取られることも原則として可能といえます。但し、事実であれば当人の家庭事情等にも一定の配慮をされるのが望ましい対応といえます。従いまして上司の判断のみを信じて強行するのではなく、当人と直接話し合いを持った上で可能な支援があれば考慮される等柔軟な対応も視野に入れながら出向を進めるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/03/13 11:22 ID:QA-0048795

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/04/18 12:33 ID:QA-0049217大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、出向先の要望対応を先行させるべき

|※| 多くの企業で見られるように、御社でも、就業規則に 「 出向を命じることがある 」 旨の定めがあるものと思います。 それにしても、出向予定先を訪問、見学後、出向応諾した本人が、( 多分、大した時間差もなく ) 翻意、拒否に至った 「 変心 」 プロセスが分りません。 拒否理由には、配慮を要する点もありますが、すべて、応諾時点で分っていたことばかりです。 .
|※| 「 ケジメ 」 を付けることも重要だと思いますが、「 嫌がる馬に水飲ませることはできない 」 ので、強引に発令赴任させても、出向先に迷惑をかけることになることも予想されます。 本人の拒否を、そのまま、受け入れると言う意味ではなく、人選をやり直し、先ず、出向先の要望対応を先行させるべきでしょう。 本人の拒否理由の妥当性は、別途、社内で検証の上、然るべき措置を講ずるのが賢明だと思います。

投稿日:2012/03/13 12:49 ID:QA-0048801

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/04/18 12:33 ID:QA-0049218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセス検証

ご説明ではあっさり書かれていますが
>会社としては1年間を6カ月に短縮してもらいました。ところがその後本人から拒否の申し出がありました。
「短縮含め、本人がいったん納得した後に、またやはり拒否したいと言ってきたのでしょうか。あるいは「納得」が口頭のみや、世間話的なものだったなど、状況によると思います。いったん正式な面談のような場で意思確認し、その上で翻したとなれば服務規律に反すると思いますが、そこまでのきっちりとした対応や証拠を残されていないのであれば、やはり説得しかないでしょう。説得に応じない場合は無理に出向させるのは恐らくパフォーマンスや評判の点で損ではないでしょうか。

投稿日:2012/03/13 21:39 ID:QA-0048811

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/04/18 12:34 ID:QA-0049219大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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