産前産後休暇期間の賞与控除に関するご見解
産前産後休暇は、当社就業規則では無給としておりますが、賞与支給額算定時に対象期間から欠勤控除することは違法として避けております。この考えでよろしいでしょうか?念のため専門家のご意見をいただきたくお願いいたします。
投稿日:2006/05/29 13:00 ID:QA-0004864
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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産前産後休暇期間の賞与控除に関するご見解(0)
賞与支給額算定時に対象期間から欠勤控除することは違法
⇒特にこのような規制はありません。
賞与算定期間中に産前産後休業となっているのであれば、その期間についての控除は全く問題ありません。
ただし、査定での支給をしている場合であって、欠勤に関する項目が当該査定の項目にあるようなら、控除対象から外しても良いと考えます。
査定が欠勤の場合に低くなり、更に欠勤控除することは、不利益となるのではと考えられるからですが・・・
単に査定対象外部分(基礎部分とすると)、当該基礎部分で欠勤控除するのが筋かと考えます。
この点については、各企業で決めれば足ることと思います。
投稿日:2006/05/29 13:27 ID:QA-0004866
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
法定休暇の取扱い
基本的には労使合意に委ねられているため自由といえば自由なのですが、法で定められた権利行使を阻害する要因となりうる場合は公序良俗に反すると考えるべきです。
判例でもこのようなケースで賞与が実質的に大部分カットされるような場合は無効とされています。
従って御社のお考えが無難だと思います。
投稿日:2006/05/29 13:27 ID:QA-0004868
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産前産後休暇期間の賞与控除に関する見解
■判例では「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である」とされています。
■月例給与、賞与を問わず、無給であっても違法ではありません。従って、「賞与支給額算定時に対象期間から欠勤控除することは違法として避ける」必要はありません。有給とするか否かの取り扱いは原則として労使間の合意にゆだねられています。
■弊職が違和感を持つのは、<月例給与は無給>とする一方で、<賞与は欠勤控除していない=支給している>という現状です。別に、どのように決めてもよいのですが、、若し支給するとすれば、月例給与の方が、賞与より優先度が高いのが通常ではないかという点です。
投稿日:2006/05/30 11:33 ID:QA-0004885
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