これは企画業務型裁量労働でしょうか

現在、30人未満規模の編集プロダクションで、人事・総務を中心とした事務職として勤務しております。

弊社では私を含む社員全員が裁量労働制で勤務しておりますが
自分の職が果たして本当に「企画業務型裁量労働制」の基準に当てはまるのか、非常に疑問です。

所属部署は一応「経営企画」の名を冠しています。
しかし、人事・総務業務および社内で行う社長秘書業務が大半を占めており、
経営企画と称して支障がないような業務はほとんどありません。
募集時にも、仕事内容は人事・総務・秘書・広報およびマーケティングと記載されていましたし、
実態もそのとおりです。

また、採用試験時に
「あなたのポジションは電話やお客様の対応もあるので、前日に遅くまで勤務しても
朝○時(会社の営業開始時刻)には出社してもらう」
と説明を受けました。

お恥ずかしい話ですが、この時は私自身が裁量労働制をよく理解しておらず、
また説明どおりの勤務であっても生活に支障がないと考えたので、
現在ほど疑問には思うこともなく、入社いたしました。
しかし、裁量労働制について学ぶにつれ、おかしいのではないかという気持ちが大きくなってきました。

この件に関しては私の入社前から社員のあいだで疑問の声が挙がっていたようで、
「単に残業代を支払いたくないだけではないか」と疑心暗鬼に思われているようです。
このたび就労規則等の見直しが行われることになったので、この際にはっきりさせたいと思っています。

専門家の先生の見解をお聞かせ願えれば幸いです。
つまらない質問ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/02/28 16:07 ID:QA-0048506

ssntさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全社員に裁量労働制が適用されているのは、異常。チェックが必要。

|※| 人事・総務担当を含めて、社員全員に裁量労働制が適用されている状態は、一寸、正常ではありませんね。 通常の営業職や事務職はこの制度には馴染まないため、認められることはありません。 裁量労働制の意義・趣旨に就いての説明は割愛しますが、チェック機能が、シッカリ働かないと、サービス残業の温床になる可能性があります。 .
|※| 次のポイントをチェックしてみる必要がありそうです。 .
① きちんと届け出をしているか ?
⇒ みなし労働時間の適用には、職種や労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。正式に許可を得るには厳しい要件を満たす必要があるため、まずはこの届出されているかどうかを確認する必要があります。
労務管理は行われているか ?
⇒ 会社には労働者の健康に配慮する義務があり、またみなし労働時間を採用していても深夜残業や休日出勤に関しては割増賃金の支払義務があるため、労働時間の管理は必須です。
③ 届出の内容が実態と合っているか ?
⇒ 会社が労働基準監督書に届出を出していて合法的にみなし労働時間を導入していたとしても、その届出の内容が実態とかけ離れていれば、違法行為となります。

投稿日:2012/02/29 10:58 ID:QA-0048522

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