寮の住込み管理人夫婦の家賃
独身寮の管理人夫婦は嘱託社員として雇用して寮の一角に住込みで働いています。給与は基本給1本で夫婦それぞれに支給しております(夫30万円、妻9万円程度)。なお現在家賃分は控除しておりませんが問題ありませんか。夫婦それぞれから家賃を控除する必要がございますか。もし家賃を1万円とするのなら基本給を同額増額し、家賃額を控除したいと考えます。大して問題にならないのなら現状で継続いたします。
投稿日:2012/02/18 18:41 ID:QA-0048309
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
住込みが、業務上不可欠ならば、無償であっても問題ない
管理の範囲、時間帯によっては、通いの管理人も見受けられますが、住込みが必要な勤務態様ならば、無償であっても、給与課税の対象にはならず、現状通りで問題ないでしょう。 因みに、福利厚生として、貸与する場合、一定の計算式の50%相当額未満しか家賃徴収していなければ,その賃貸料相当額との差額が課税されます。
投稿日:2012/02/18 22:52 ID:QA-0048313
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/21 11:08 ID:QA-0048334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、人事労務管理の観点から申し上げますと、住宅供与における家賃の必要性につきまして特に定めはございませんので御社任意の取り扱いで差し支えないものといえます。但し、新たに会社都合で家賃を徴収するとなれば不利益変更とならないよう文面のように増額措置を取ることが求められます。また、家賃を直接給与から控除する場合には労使協定の締結が必要になりますので注意が必要です。
ちなみにこうした無償の住宅供与につきましては、福利厚生施設としまして労働基準法及び労働保険上の賃金には該当しません。また当事案のように住み込みで管理人として働く等勤務の性質上その場所に住まざるを得ないような場合ですと、社会保険の報酬にも該当しませんので、保険料計算等で問題になることもございません。尚、税務関連につきましては税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2012/02/18 23:03 ID:QA-0048314
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/21 11:08 ID:QA-0048335大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
寮管理人の家賃
寮管理人の場合、寮に住み込むことが業務の一環になっています。したがって、福利厚生で住み込みをさせているわけではないですから、寮費を負担させなくてもよいと考えます。従来通り、無償で問題ないと考えます。
投稿日:2012/02/21 09:17 ID:QA-0048324
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