内定者研修の賃金について
いつも相談させていただいて助かっております。
今回は表題の件で、似たような相談を読ませていただいたのですが、申し訳ありませんが
きちんと確認をさせていただきたく、お願いします。
4月入社の内定者で、初めて、3月中にマナー研修を2日間だけ受講させようと思っています。
その場合の確認です。
①研修といえど、賃金を支払う必要があるのでしょうか。
その場合、4月からの賃金の2日間相当とするのか、日当程度の設定で構わないのでしょうか。
またそれは、入社後、4月の初任給に上乗せ支給でいいのでしょうか?
(昼食代等は必要あるでしょうか?)
②2日間だけとはいえ、労災にあたるような保険に入るのは必須でしょうか。
③その2日間について、契約書を交わす必要があるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2012/02/01 15:05 ID:QA-0047976
- jinjikunさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件について各々回答させて頂きますと‥ ①:会社指示による強制参加の研修であれば、労働時間とみなされますので賃金支払が必要です。賃金ですので日当ではないですが、4月からの賃金で2日分ではなく実際の研修時間分のみの支払で足ります。賃金支払時期は御社賃金規程に従いますので、締切日の関係で翌月支給となっていれば4月支給の給与上乗せでも問題ないものといえます。②:雇用保険・社会保険とは異なり、労災保険について個々の従業員に関わる加入手続きは不要です。労働時間となる研修中に事故があった際には、通常労災適用がなされます。③:内定通知を出された段階で解約留保権付雇用契約が既に結ばれていることになりますので不要です。
投稿日:2012/02/01 20:51 ID:QA-0047981
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/02 09:47 ID:QA-0047992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
適正に
①研修といえど、賃金を支払う必要があるのでしょうか。
会社の指示であれば当然業務ですので有給とすべきです。
金額はアルバイトの相場程度で良いと思います。昼食代などは御社の普段のルールに沿う形で良いでしょう。入社が近いので合算でも良いですし、現金払い等も良いでしょう。
②2日間だけとはいえ、労災にあたるような保険に入るのは必須でしょうか。
御社の保険をご確認いただき、アルバイトでも従業員は対象となっていれば、上記のように業務ですので、別途加入は不要ではないでしょうか。
③その2日間について、契約書を交わす必要
賃金等でもめてせっかくの社会人生活スタートにけちがつくようなことがないよう、時給を支給することや拘束時間などを通知し、確認印をとっておいてはいかがでしたでしょうか。
投稿日:2012/02/01 21:16 ID:QA-0047985
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/02 09:47 ID:QA-0047993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内定者研修に関する留意点
① 入社前研修と雖も、義務づける場合には、賃金支払いの必要が生じると考えるべきでしょう。 但し、労働契約の効力が発生していないので、初任給で計算する必要はなく、最賃法の定めによる最低賃金を下回らない定額日当の設定でよいと思います。 支払いは、研修実施の都度行い、受領書を受取っておきます。昼食代等を日当に含めるかどうかは自由ですが、コンビニで調達、現物支給が実務的でしょう。 .
② 入社前研修の場合に労災適用されるのは極めて例外ですので、会社で、短期、高額保障、低廉な国内旅行保険を付保されるのが良案です。多くの保険会社が、豊富な商品を提供していますので、先ず、ネット検索されることをお勧めします。 .
③ 内定通知書に記載がなければ、契約書といった格式ばった形式ではなく、研修目的、日時、場所、研修次第を記載した通知書に、出欠記入、自署確認したものがあれば十分でしょう。
投稿日:2012/02/01 21:58 ID:QA-0047989
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/02/02 09:48 ID:QA-0047994大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
内定者研修の賃金について
①研修の出勤は労働に当たりますから、報酬は必要ですが、初任給と連動させる必要はないでしょう。交通費込みで日当として支払うべきでしょう。金額は最低賃金を下回ることはまずいでしょう。②保険は加入が望ましいでしょう。③内定者については雇用契約書はとくに必要ないでしょう。
投稿日:2012/02/02 09:27 ID:QA-0047990
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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