税抜会計の会社における食事を支給したときの源泉徴収について
お世話になっております。
弊社では現在、昼食を弁当にて購入し、社員へ支給しています。
購入価格が税込み400円、会社負担200円、社員負担200円とし、会社負担額3,500円(税込み)以下を所得税非課税としております。税抜き3,500円が正しいので、見直しを進めていました。
同業の知人に確認したところ、税抜会計をしているなら、消費税内税19円を差引き、会社負担190円、社員負担191円とした方が、社員の自己負担が少なくなり喜ばれるだろうし、中小企業ならともかく、上場している会社なら尚更とアドバイスを受けました。
確かに理にかなっていますが、国税庁のタックスアンサーを見ても「消費税を除いた額の」食事の価格の半分以上を~とは記載されておらず、全社一斉に変更するには一抹の不安があります。
アドバイスをよろしくお願い致します。
投稿日:2011/09/15 17:31 ID:QA-0046077
- 製造業の管理者さん
- 神奈川県/機械(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
税抜きによる計上が可能です。
ご質問を拝見し回答させていただきます。
今般の源泉所得税の扱いについては、特殊な給与として「食事を支給したとき」のケースであり、これは、役員や使用人に支給する食事につき、下記2つの要件をどちらも満たしていれば、給与としての課税処理はなされないということでした。
つまり、1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2)次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
一方、この度のご相談は、1食当たり400円の昼食を弁当にて購入し、社員へ支給する際、その食事の価額の半分として計上する額が、「『消費税を除いた額の』食事の価格の半分以上を~とは記載されて」いない為、消費税抜きの価額としての計上が可能か否かの確認でありました。
この件につきましては、国税庁のタックスアンサーにおける、3,500円(税抜き)の金額表記や、現金で食事代の補助をする場合の、補助をする全額が給与として課税される例外として深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給するという金額表記につき、全て「税抜き」として表現されていることより、ご相談頂いている弁当の価額計上については、税抜きとして処理が可能です。また、この食費に関する源泉所得税の非課税扱いの適用となる場合の計上につき、消費税抜きとして処理を行うことについては、国税庁の内規取り扱いとなっており基本通達等への記載がございません。詳細は管轄国税局迄お問い合わせ下さいますようお願い致します。
投稿日:2011/09/20 15:50 ID:QA-0046123
相談者より
ご回答ありがとうございました。
税抜き計算で進めます。
投稿日:2011/09/21 08:40 ID:QA-0046149大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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