部門研修>社員の一部負担の負担率について
部門研修において、社員の方で自己負担を希望し、部門では自己負担を希望する社員に対して強制力を行使せず、補助金として一部を負担する形で部門研修を進めようとしています。
その場合、部門と社員が負担する金額の比率に、法的な定めはないと思いますが、何を基準に参考として決めればよろしいでしょうか。
宜しくどうぞお願いいたします。
投稿日:2014/11/07 09:58 ID:QA-0060776
- rapha55さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ず、 目的の明確化、 関係制度策定を確立
研修に参加した際の費用負担は、 会社からの指示があったものか、 任意に参加したものかで違ってきます。 会社からの指示に基づかない個人希望事案は、 会社として費用負担する事由に欠けます。 ましてや、 ご説明では、 研修が業務に直接資するものであるかどうかも不明です。 結論としては、 先ず、 研修制度の一般として規定化し、 その中で、 費用負担問題も明確にすべきです。 会社業務に必須の国家資格取得であれば、 全額会社負担が必要かも知れません。 他方、 業務性が薄く、 参加に会社命令が不必要な場合には、 全額個人負担とし、 労働とも看做さないのが妥当でしょう。 このように、 先ず、 目的の明確化の上、 関係制度を確立すれば、 自ずから答えが出てくるものと思います。
投稿日:2014/11/07 13:21 ID:QA-0060777
相談者より
ご回答ありがとうございました。
少し疑問に感じることがございます。
「部門研修」において強制力があるものは部門が全額を支払うことに対し、個人希望事案で部門の強制力はなく今すぐ業務に必要ではないが、将来的可能性について部門が一部費用を負担をすることになりますが、法的に問題はありますでしょうか。
投稿日:2014/11/07 18:01 ID:QA-0060780参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題ではありません
ご質問事項は、 「 法律問題 」 ではなく、 「 政策問題 」 です。 英語で、 「 リーガル・イシュー 」 ではなく、 「 ビジネス・デシジョン 」 と表現する方が理解され易いかもしれませんね。 但し、 制度を整備しておかないと、 場合に依っては、 損金処理できない事態もあり得ます。 税務担当者にご確認下さい。
投稿日:2014/11/07 20:52 ID:QA-0060781
相談者より
川勝さま
度々ご回答ありがとうございます。
会社のポリシーで決めるべきとのことで理解できました。
そこでまた1点ですが、「場合によっては損金処理できない事態もあるうる」とのことがひっかかりました。
一部社員負担に対しては、研修の所得税の処理なども経理部と話し合いができているのですが、損金処理で問題が生じる場合はどのようなことが想定できますでしょうか。
宜しくどうぞお願いいたします。
投稿日:2014/11/08 11:52 ID:QA-0060783参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに法的定めはございませんので、負担率は御社で検討して決められる事になります。
その際の基準(というよりは判断材料)ですが、いきなり数値基準を考えるよりも部門研修に対するポリシーから検討されるべきといえます。
例えば、部門研修に余り重点を置かないようでしたらコスト削減の観点からもゼロかごく微少の額でよいでしょう。
そうではなく、出来る限り多くの社員に部門研修を受けて欲しいという事でしたら、半額程度の補助でモチベーションを挙げるといった方策が望ましいといえるでしょう。
部門研修の目的はあくまで部門の業績向上及び活性化という事になるはずですので、そうした点からどの程度重視されるかを見透した上で判断される事が重要です。
投稿日:2014/11/07 22:34 ID:QA-0060782
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支出費用がすべて、損金とならないということ。経理担当者ならご存じの筈
本掲示板の趣旨外の問題ですが、 法人税法では、 支出費用がすべて、 損金となるわけではありません。 分かりやすい事例としては ( 本年から緩和されましたが )、 交際費や、 一定限度を超える会議費などは、 会計上の費用となっても、 税法上は利益課税の対象になります。 つまり、 課税所得が損金不算入分だけ会計上よりも多くなり、 利益が減るのです。 特に定めもなく、 個人の参加の研修に対する支出費用は、 課税基準の観点から、 課税対象とすべき根拠が薄く、 損金処理できない事態もあり得ると申し上げました訳です。 税務署の担当者の判断になりますが、 この辺は、経理のご担当者ならよくお存じの筈です。 そちらの専門家にご相談下さい。
投稿日:2014/11/09 11:20 ID:QA-0060787
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