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代休付与による36協定上の残業時間の相殺について

弊社はフレックスタイム制度を導入していますが、例えば、残業時間が一定時間を超えた場合に、残業分としての割増手当は支給し、かつ有給で代休を付与した場合に、その社員が代休を取得すれば代休分の時間は36協定上の残業時間から減らすということは可能でしょうか?(代休が月を跨った場合も可能でしょうか)
※いずれの場合も労使協定は締結するという前提です。

投稿日:2005/04/22 18:43 ID:QA-0000460

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

【フレックスタイム制 代休 36協定 時間外労働】(1)

1.代休について
代休の付与とその要件設定は使用者の自由だとされています。時間外労働等が行われた場合には、その代償として特定日の労働義務が免除されます。従って代休の労働時間(標準となる1日の労働時間)は不就労の時間となります。

2.フレックスタイム制ついて
「始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」労働時間制のフレックスタイム制では、「清算期間」を平均し1週間の労働時間が40時間以内となるように定めなければなりません(清算期間における総労働時間=いわゆる所定労働時間)。

3.時間外労働となる時間とは
使用者は各労同者の各日の労働時間の把握は必要ですが、時間外労働の計算は清算期間を単位として行われます。各清算期間において「労働基準法上の時間外労働」(時間外労働)となる時間は、清算期間における法定労働時間の総枠を越えた部分です。

4.36協定の締結
フレックスタイム制では、「清算期間」を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足ります。

5.清算期間
期間の長さは1ヶ月以内の期間に限られ(1週間と4週間なども許されます)、労使協定には清算期間の起算日を明らかにすることとされていますので、清算期間は協定時に特定されることになります。

6.労働時間の過不足の繰越
清算期間内の実労働時間が、「総労働時間」を超過または不足した場合、これを貸時間または借時間として次の清算期間への繰越の可否について、学説には肯定説と否定説の双方がありますが、行政解釈は次のような見解を述べています。

 A.清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部にすることは、その清算期間内ににおける労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法24条に違反し、許されないものであること。

(2)へ続く
 

投稿日:2005/04/24 17:48 ID:QA-0000463

相談者より

 

投稿日:2005/04/24 17:48 ID:QA-0030153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

【フレックスタイム制 代休 36協定 時間外労働】(2)

 B.清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払いを清算するものと考えられ、法24条に違反するものではないこと」

従いまして
 ・代休の労働時間は労働時間に含める必要はありません。(協定上の時間外労働から除外可)
 ・清算期間の総労働時間をきっちり把握し、上記6.にて対処することは許されるものと考えます。(但し実務上の繁雑さを考慮して本来の趣旨に沿った扱いが合理的な場合が多いと思われます。)

投稿日:2005/04/24 17:54 ID:QA-0000464

相談者より

 

投稿日:2005/04/24 17:54 ID:QA-0030154大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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