休職期間の算定について
いつもお世話になります。
弊社では勤続期間5年以上の社員の休職期間を24ヶ月間としています。
(復職後同一の事由により休職となった場合は休職期間は復職の前後の前後を合算する)
現在、同一の私傷病により休職と復職を繰り返した社員がおり、この休職期間の算定についてどのように取り扱うか決めなければなりませんが、どのようにするのが一般的なのかご教示賜りたくご相談しました。
第1回目の休職期間:2010年3月8日~2010年5月31日(2ヶ月24日)
第2回目の休職期間:2010年8月17日~2010年10月31日(2ヶ月15日)
第3回目の休職期間:2011年2月19日~2011年4月24日(2ヶ月6日)
ここまで合計で6ヶ月45日となります。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2011/08/23 10:39 ID:QA-0045517
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休職期間の算定
休職については、法律で決められているものではありませんので、休職期間の算定についてどのようにするかは、会社の就業規則の休職規定にどのように決められているかによります。
(復職後同一の事由により休職となった場合は休職期間は復職の前後の前後を合算する)と記載されているのであれば、合計の6ヵ月45日ということになります。
▲このような記載がない会社のない場合には、復職のたびにリセットされてしまうことになります。
以上
投稿日:2011/08/23 11:27 ID:QA-0045522
相談者より
ご回答ありがとう御座いました。
再度のご質問で恐縮ですが、6ヶ月45日の45日の取り扱いはどのようにすればよろしいでしょうか。例えば45日であれば1ヶ月(30日)15日として考え、トータルで7ヶ月15日と算定しても差し支えありませんでしょうか。お手数ですがご教示いただけますようお願いいたします。
投稿日:2011/08/23 17:25 ID:QA-0045540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
累計端日数は、30日除算し、残余端数切捨て方式
傷病による休職期間は、通常、長期欠勤後の措置として設けられているものですが、欠勤の対象日は、「 所定労働日 」 であるのに対し、休職は、○カ月という、「 非所定労働日も含む 」 期間で定められており、「 月 」 に就いては、歴月 ( 休職月によって日数が異なる ) か、30日で除するのか、また、端数処理はどうするのか、などまでルール化されていないところが多いようです。要は、企業内での決め事ですから、月単位の累計端数日数 ( ご相談では、45日 ) の月換算ルールを追加されればよいでしょう。個人的は、30日除算し、端数切捨て方式がよいでは・・と思います。
投稿日:2011/08/23 13:50 ID:QA-0045534
相談者より
ご回答ありがとう御座いました。
投稿日:2011/08/23 17:22 ID:QA-0045539大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休職制度につきましては、法令上定めがございませんので、各会社の就業規則で定めた内容に従う事になります。
御社の場合ですと、同一事由における休職期間の通算が定められていますので、まずは合計で6ヶ月45日になります。その上で45日の扱いにつきましても特に決まりはないですので、計算上30日を1ヶ月として取り扱っても特に差し支えはないものといえるでしょう。
それよりも気になりますのは、当該社員が比較的短期間において休職を繰り返している件です。早期の復職が病状回復の妨げとなっているようにも感じられますので、会社の立場のみならず当人の健康面への配慮からも、今一度医師共ご相談の上復職の現状に問題はないか検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2011/08/23 23:58 ID:QA-0045562
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/08/24 08:12 ID:QA-0045566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
端数について
通算した場合の各端数の取り扱いについては、会社で決めて、周知しておく必要があります。30で割ってもよいでしょうし、起算日から730日と日数換算してもいいでしょう。
以上
投稿日:2011/08/24 11:52 ID:QA-0045568
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/08/24 11:56 ID:QA-0045569大変参考になった
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