会社指定の休日の買い上げは違法ですか。
当社は、週休2日制を採用しており、毎週土曜日を会社指定の休日、日曜日を法定休日に指定しております。最近業務が増加したため、翌月に振り替える予定であった指定休日(土曜日)を買い上げようと思っているのですが、このような指定休日の買い上げは違法となるのでしょうか。
投稿日:2011/07/12 22:06 ID:QA-0044853
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
振り替え休日を与えない場合
▲業務の都合で振り替え休日を与えないことは、就業規則等で明記しているでしょうから、会社が、就業規則に違反することになります。
▼どうしても、与えられないケースでは、買い上げというよりは、本人にも説明し、休日振り替えではなく、休日労働扱いとして所定外労働賃金を支給すれば問題はないでしょう。
以上
投稿日:2011/07/12 22:25 ID:QA-0044855
相談者より
貴重なご意見ありがとうございました。特に買い上げではなく、休日労働扱いするという意見は参考になりました。
投稿日:2011/07/13 10:04 ID:QA-0044866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
指定・法定に関わらず休日は元来労働義務の無い日ですし、基本的に売り買いする性質のものではございません。「買い上げ」という概念自体が存在しないといえます。
考えられるとすれば、「休日出勤を命じてその代わりに賃金を支払う」ということでしかありません。文面の場合ですと予定の振替休日を与えずに賃金を支払うという措置を指していると推測されますが、その場合は出勤した土曜日の労働分につき1日8時間及び週40時間を超えなければ通常の賃金支払が、いずれかを超える場合には2割5分増の割増賃金支払が必要となります。こうした出勤した分の賃金支払をきちんと行えば、法定休日が確保されている限り違法ということにはなりません。
投稿日:2011/07/12 22:46 ID:QA-0044856
相談者より
ありがとうございました。おかげさまで問題点が解消し、肩の荷が下りました。
投稿日:2011/07/13 10:01 ID:QA-0044865大変参考になった
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