会社指定の休日の買い上げは違法ですか。
当社は、週休2日制を採用しており、毎週土曜日を会社指定の休日、日曜日を法定休日に指定しております。最近業務が増加したため、翌月に振り替える予定であった指定休日(土曜日)を買い上げようと思っているのですが、このような指定休日の買い上げは違法となるのでしょうか。
投稿日:2011/07/12 22:06 ID:QA-0044853
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
振り替え休日を与えない場合
▲業務の都合で振り替え休日を与えないことは、就業規則等で明記しているでしょうから、会社が、就業規則に違反することになります。
▼どうしても、与えられないケースでは、買い上げというよりは、本人にも説明し、休日振り替えではなく、休日労働扱いとして所定外労働賃金を支給すれば問題はないでしょう。
以上
投稿日:2011/07/12 22:25 ID:QA-0044855
相談者より
貴重なご意見ありがとうございました。特に買い上げではなく、休日労働扱いするという意見は参考になりました。
投稿日:2011/07/13 10:04 ID:QA-0044866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
指定・法定に関わらず休日は元来労働義務の無い日ですし、基本的に売り買いする性質のものではございません。「買い上げ」という概念自体が存在しないといえます。
考えられるとすれば、「休日出勤を命じてその代わりに賃金を支払う」ということでしかありません。文面の場合ですと予定の振替休日を与えずに賃金を支払うという措置を指していると推測されますが、その場合は出勤した土曜日の労働分につき1日8時間及び週40時間を超えなければ通常の賃金支払が、いずれかを超える場合には2割5分増の割増賃金支払が必要となります。こうした出勤した分の賃金支払をきちんと行えば、法定休日が確保されている限り違法ということにはなりません。
投稿日:2011/07/12 22:46 ID:QA-0044856
相談者より
ありがとうございました。おかげさまで問題点が解消し、肩の荷が下りました。
投稿日:2011/07/13 10:01 ID:QA-0044865大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
労災非指定医療機関から労災指定病院への転院時について [2012/05/07]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
採用の秘訣 専門商社ですが採用の質量ともに苦... [2021/10/18]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]
-
採用アウトソーシングについて 採用のアウトソーシングを受託した... [2008/11/12]
-
給与振込の手数料について 現在、給与振込のできる金融機関を... [2005/07/12]
-
時季指定の記録について 年休5日取得義務化における使用者... [2019/10/29]
-
採用時の薬物テストについて 採用時にドラッグ使用者であるかど... [2006/02/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
返金通知書
取引先から自社に指定よりも多く振込があり、返金対応をしたときの通知書です。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。