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休日に取引先との懇親会等に出席した場合の勤怠取扱について

すでにいくつかの相談内容で

「休日に取引先との懇親会や、親睦旅行、ゴルフコンペに参加した場合でも
業務命令でなければ休日勤務と取り扱わなくてよい」
という回答がありますが、
少し細かい話になりますが以下のケースでも休日出勤と取り扱わなくてもよいか
アドバイスを頂ければと思います。

ケース①休日に懇親会や親睦旅行があった場合、業務命令ではないが
    参加費は会社が経費負担するケース。
    (費用は会社が経費負担しても旅行やコンペは業務命令ではないと判断してよいか?)

ケース②親睦旅行やゴルフコンペで業務命令ではないが、移動の為に会社の社有車を
    使っても良いケース。
    (会社の貸与品を使用するが業務命令ではないと判断してよいか?)

ケース③会社の社有車を使う場合に万が一、事故が起きてしまった場合。
    (業務命令ではないので労災としては扱わないと判断できるか?)

細かい話で申し訳ありませんが、どうかアドバイス頂ければと思います。

投稿日:2011/07/07 11:38 ID:QA-0044775

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

懇親会等

■ゴルフコンペや懇親会で、経費は全て会社から出ているし、仕事の話もしたと言っても、これまでの判例では「業務として認められない」ことが一般的です。
△具体的な判例では、
 ゴルフコンペへの出席が事業主の通常の命令によるものでは無く、費用も事業主負担であるだけでなく、「事業運営上緊要なもので、事業主の積極的な特命によって出席した場合」のみ労災として認めるとしています。(S50.6.24前橋地裁)
 ①~③とも、通常の業務命令でもないので、労働ではありませので、休日勤務としなくても問題ありません。また、社有車は会社が便宜的に使ってもいいということだけですので、労災が適用される可能性はまずないと考えたほうがいいでしょう。
以上

投稿日:2011/07/07 15:08 ID:QA-0044778

相談者より

ありがとうございます。
判例等の事例もありとてもわかりやすかったです。

投稿日:2011/07/08 08:36 ID:QA-0044788大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務命令の「業務」とは

「休日に取引先との懇親会や、親睦旅行、ゴルフコンペに参加した場合でも 業務命令でなければ休日勤務と取り扱わなくてよい」 という趣旨は、ゴルフのプレーをすることや懇親会において飲食していることは、”業務ではない”という意味です。

ゴルフをしながら、商談をずっとやっている、懇親会という名のビジネス上の会議であるというなら話しは違ってきますが、取引先との親睦を深める、関係を強化するために行うゴルフや飲食は、”業務”そのものではないと解釈します。

ですので、費用を会社が持つ、社有車を使っても良いといったことは関係ありません。あくまで、そのゴルフや懇親会や親睦旅行が、その人の本来的な業務そのものかどうか、で判断していただければ良いと思います。

投稿日:2011/07/07 18:19 ID:QA-0044780

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々御質問に回答させて頂きますと‥ ①:労働時間の取り扱い有無につきましては、経費負担の問題よりも業務命令の有無が重視されます。従いまして、具体的な事情にもよりますが基本的に業務命令の下で行われていなければ休日勤務とする必要は通常ないものといえます。②:①と同様の考え方で、社有車使用を認めるだけで直ちに休日勤務扱いする必要はないでしょう。③:社有車による事故であっても業務または通勤による使用でなければ労災適用はないものといえます。但し、業務外であっても所有者である会社が使用者責任を問われる可能性が生じますので、こうした措置は極力避けるべきといえます。

投稿日:2011/07/07 23:28 ID:QA-0044785

相談者より

ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが
「使用者責任」が問われるとは具体的には
どのような事態になるのでしょうか?

投稿日:2011/07/08 08:38 ID:QA-0044790大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、使用者責任とは、民法第715条におきまして「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています。

社有車で特に大きな事故を起こしますと、当人の支払能力を超える場合等におきましてこうした損害賠償責任を問われる可能性がございます。勿論、責任が認められるか否かは個別事情によっても異なってきますので一概には申し上げられませんが、リスク軽減の為にも社有車の使用を業務以外に拡大するのは極力避けるべきといえます。

投稿日:2011/07/08 09:57 ID:QA-0044795

相談者より

本当に丁寧ですばやい対応ありがとうございます。
とても助かります。
個別のケースによると思いますが
損害賠償責任を問われる場合は
被害を被った相手側から問われるものでしょうか?
支払能力を超える当人(社員)から問われるもの
でしょうか?
何か前例の事例等がありますでしょうか?

本当に質問ばかりで申し訳ありません・・。

投稿日:2011/07/08 10:55 ID:QA-0044799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

損害賠償は直接損害を受けた人からの請求になります。事故を起こした当人は加害者側ですので、整備不良等社有車自体に事故原因がない限り、そうした請求を会社に対し行うことは出来ません。当人が損害賠償に対応出来なければ、被害者が会社に対して請求を行う可能性がございます。

ちなみにこうした事柄につきましては人事労務管理というよりも民事上のトラブルに関わる問題ですので、詳しい事例等につきましては交通事故訴訟に精通した弁護士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2011/07/08 12:29 ID:QA-0044805

相談者より

ありがとうございます!!
細かい質問なのに丁寧にお答え頂き、
本当にありがたいです。
先生のアドバイスを参考に社内で検討いたします。

本当にありがとうございました。

投稿日:2011/07/08 13:02 ID:QA-0044807大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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