取引先とのゴルフや飲食は勤務ですか?
お客様と自費でゴルフをして、ゴルフ場に行く途中で事故にあってしまいました。このケースは勤務でなないので、業務上の事故の扱いとはしないつもりですが、どうでしょうか?同じようなケースで、取引先と自費で飲食をする場合もプライベートの活動と割り切ることができますか?
投稿日:2005/03/11 13:15 ID:QA-0000257
- *****さん
- 東京都/銀行業(企業規模 5001~10000人)
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					- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
取引先とのゴルフ上の労災
                 会社に事前申請をし許可を得たという以外は
  労災扱いは無理だと思います。
   通常の接待でもアルコールが飲食に入っていると
  それが仕事上で会社が事前に認めていたとしても
  労災の審査対象になるか微妙なところです
   自費で会社のためというのは無理だと思います
 
                  
投稿日:2005/03/11 13:35 ID:QA-0000258
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