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取引先とのゴルフや飲食は勤務ですか?

お客様と自費でゴルフをして、ゴルフ場に行く途中で事故にあってしまいました。このケースは勤務でなないので、業務上の事故の扱いとはしないつもりですが、どうでしょうか?同じようなケースで、取引先と自費で飲食をする場合もプライベートの活動と割り切ることができますか?

投稿日:2005/03/11 13:15 ID:QA-0000257

*****さん
東京都/銀行業(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

取引先とのゴルフ上の労災

 会社に事前申請をし許可を得たという以外は
 労災扱いは無理だと思います。
  通常の接待でもアルコールが飲食に入っていると
 それが仕事上で会社が事前に認めていたとしても
 労災の審査対象になるか微妙なところです
  自費で会社のためというのは無理だと思います

 

投稿日:2005/03/11 13:35 ID:QA-0000258

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