業務支援 アドバイスについて
他企業に短期間(1週間程度)業務支援(業務アドバイス・教育・サポート)した場合においても、出向等の扱いになるのでしょうか。労災保険、給与負担金の絡みでの相談です。
投稿日:2008/10/20 12:53 ID:QA-0014014
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の内容だけでは具体的な状況が分かりませんので確答は出来かねますが、ごく短期間のアドバイザー的な業務支援であれば、出向等の雇用関係ではなく会社間での業務請負とする対応で十分というのが私共の見解になります。
その場合、先方企業側で業務上の指揮命令は出来ませんが、御社が指導する立場であればその必要性は殆ど無いものと言えるでしょうから問題ないものと推察されます。
業務請負とすれば、当然ながら業務担当者に関する労災や給与負担の問題は一切発生せず、通常業務と同様全て御社にて適用・負担となります。
投稿日:2008/10/20 20:28 ID:QA-0014019
相談者より
投稿日:2008/10/20 20:28 ID:QA-0035557大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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