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労働協約と契約自由の原則

いつもお世話になっております。

大変基礎的なことをお伺いしたく、宜しくお願いします。

労働協約で会社と労働組合が合意した事項というのは、労働組合法などで規定されているものに反したり異なる取り扱いを明記していても、労組法が任意規定や契約自由の原則等を理由に、その当事者間だけでは締結した労働協約の内容が正となるのでしょうか。

宜しくご教授ください。

投稿日:2011/06/24 10:18 ID:QA-0044643

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法令と労働協約の効力

■労働契約と労働基準法との効力関係については労働基準法第13条が、労働契約と就
業規則との効力関係については同第93条が、就業規則と労働協約との効力関係につい
ては同第92条が、労働契約と労働協約との効力関係については労働組合法第16条が、
それぞれ定めています。

■効力の優先順位は優位のものから順に、
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約という順になります。

■労働組合法などとありますが、具体的にに労働組合法と労働協約の内容で困っている点が
ありましたら、お知らせください。
以上

投稿日:2011/06/24 11:04 ID:QA-0044644

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/08/01 08:31 ID:QA-0045131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきまして、労働基準法とは異なり労働組合法に直接の規定はございません。

一般論としまして申し上げますと、契約自由の原則というのは民法上の事柄を指していますので、労働組合法に定められている事項に関しましては当然遵守した上で協約を結ぶ事が求められるものといえます。また、任意に定める事が可能な事項であっても、組合法に限らず法令違反の内容があれば通常無効とされます。そうでなければ、特に使用者と労働者のように力関係に差のある契約につき当事者を保護することが困難になるからです。従いまして、法解釈上確定出来ないような内容は別としまして、明らかに組合法に直接反する内容を含む協約につきましては、当該部分について有効性が認められないと考えるのが妥当といえます。

投稿日:2011/06/24 12:00 ID:QA-0044647

相談者より

ご回答ありがとうございます。

労組法でグレーである部分について、会社と労働組合とが合意の上協約を締結している場合は、契約自由の原則等により、ただちにはその部分が無効になることはないという理解でよいでしょうか。

投稿日:2011/06/24 13:09 ID:QA-0044648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

労組法でグレーである部分とは、法に照らして合法・違法の判断が客観的に困難な場合を指しているものといえますので、違法性を問われるリスクは存在しているもののそれでもって直ちに協約が法令上無効になるといったことはございません。違法と断定出来ないものを無効とすることに根拠は無く理に適わないからです。いわゆる刑法等における「推定無罪」と類似したものと考えて頂ければ分かりやすいでしょう。仮に協約に問題があって是正すべきと考えるならば、当事者間で話し合って内容を変更するか、訴訟を起こし裁判所に判断を求めて解決するかのいずれかになるでしょう。

投稿日:2011/06/24 14:24 ID:QA-0044650

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2011/06/24 14:48 ID:QA-0044652大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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