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賞与の欠勤減額について

業務中の交通事故により、ケカを負い長期入院をしている社員がおりますが、就業規則上は公傷休暇として無給扱いです。
 この場合、賞与の時は欠勤扱いとすべきでしょうかご教示願います。
もし当社の社員の方が過失があった場合とそうでない場合と扱いはかえるべきでしょうか。

投稿日:2006/04/20 13:59 ID:QA-0004449

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

(労災休職中の)賞与の欠勤減額について

■ご本人は、労災保険から、給付基礎日額の8割(6割と2割の特別支給金)を受給されていることと思います。労災法の休業補償の基礎日額は、いわゆる平均賃金で、通常の賞与概念はありません。賞与の取り扱いは企業に任されています。
■御社では、労災給付の8割との差額2割の補填はなく、無給扱いとのことですので、その考え方の延長としては、賞与も不支給(欠勤扱い)となるのが自然でしょう。不支給が妥当だといっているわけではありません。順序としては、賞与を支給する考えがあるならば、まず、平均賃金の減収分(2割)の補填を優先してすべきだと思います。
■本人の過失の有無は、上記の基本的方針が確定した上で、検討すればよいと思います。

投稿日:2006/04/21 09:40 ID:QA-0004461

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