育児休業期間満了後の雇用について
いつもお世話になります。
弊社の社員で育児休業を取得し、開始から1年6ヶ月が経過し(通常は1年間だが、保育所に入所を希望していたが入所できないという理由で1年6ヶ月間の休業期間)、来月休業期間の終了予定日を迎える社員から、休業終了日までに保育所が見つからないという連絡が所属の部門長へ入りました。休業終了日以降の勤務についてはまだ確認をしていませんが、もし勤務できないということであれば、退職や解雇の手続きをするよう進めていけばよいかと思いますが、何か法律上懸念することはありますでしょうか。
また、退職手続きにあたり配慮すべきことなどはありますでしょうか。
お手数ですがご教授頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/06/14 16:34 ID:QA-0044473
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業期間終了をもって会社の側から一方的に解雇することは出来ませんので、まずは復職を前提に当人と相談することが必要です。その際、原職復帰が基本になりますが、やむを得ずそれが出来ない場合でも当人が復職を希望すれば他の仕事に就いて貰うよう配慮する事が求められます。また、改正育児介護休業法により、少なくとも子が3歳になるまでは本人が希望する場合1日6時間の短時間勤務を認めなければなりませんので注意が必要です。
その上で、当人の側から勤務自体が困難ということで退職の希望があれば、自己都合退職になりますので特に法令上問題はございません。但し、トラブルを避ける上でも御社規定に従い退職届の提出をしてもらうことは当然必要といえます。
投稿日:2011/06/14 23:00 ID:QA-0044484
相談者より
ご回答ありがとう御座いました。
ご回答の中でご確認したいのですが、
小規模な営業所に営業事務として勤めている社員のため、他の仕事がありません。また、子が3歳になるまでの短時間勤務制度が弊社にはありますので、この制度を使って勤務が可能かどうかということになり、短時間勤務制度での勤務も不可能ということであれば退職と本人へ伝えて、判断させるように進めていけばよいのでしょうか。育児休業明けから欠勤では困るので、その前までに結論を出して生きたいと思っています。お手数ですがご連絡頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/06/15 09:04 ID:QA-0044491大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、前回も申し上げました通りまず本人自身が退職を希望しているか否かを確認される事が最重要です。それによっておのずと対応は全く異なってきます。
本人が何らかの形で勤務継続を希望しているならば、退職とする場合でも最大限雇用継続の努力をされる事が必要です。それでも現実に無理の場合会社側から辞めさせるとなりますと法的には解雇となりますので、30日前の通知またはそれに代わる解雇予告手当の支払といった措置が必要になります。また雇用継続の可能性を十分に検討しなかったと判断されますと解雇を巡って大きなトラブルになる可能性もありますので、いずれにしましても慎重に対応する事が求められます。
それに対し当人自身が勤務継続が困難であり、退職を希望しているのであれば自己都合退職ですので特に問題はございません。ちなみに、育休明けから出勤不可能な状況でありかつ出勤の目途も立たないようであれば当人も退職でやむを得ないと考えている可能性が高いですので、本人と十分に話し合った上で本人同意の上退職してもらうのが現実的な対応といえるでしょう。
投稿日:2011/06/15 10:13 ID:QA-0044498
相談者より
ご回答ありがとう御座いました。
本人へ十分に説明するなど慎重な対応に努めます。
投稿日:2011/06/15 11:13 ID:QA-0044503大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法律上は、子が1歳6ヶ月まで
1.現在、法律上は、会社としては、育児休業は子が1歳6ヵ月までの義務となってます。
(育児・介護休業法5条)
よって、それ以上は、会社としてそれいじょうの制度がなければ、育児休業とは別の話となり、休めば欠勤扱いということになります。
2.復帰がむづかしいようであれば、ご本人にもよく説明し、辞めていただくしかないありません。ご本人も大変ではありますが、いつまでたっても保育所がみつからないからそうでうかというわけにはいきませんので、復帰の強い意志があれば、一時的に民間等保育所を探していただくしかありません。
投稿日:2011/06/15 10:41 ID:QA-0044500
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/06/15 11:11 ID:QA-0044502大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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