産前産後休業期間中も社会保険料免除に!
育児休業同様、産前産後休業期間中も社会保険料が免除となる。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となる。
■概要とポイント
1.産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または
出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、
事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しない。
2.この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければならない。
3.保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の月の前月まで
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月となる)。
4.免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、
保険料を納めた期間として扱われる。
5.4月1日の施行日前に産前産後休業を開始した者は、施行日を休業開始日とみなす。
■財源は大丈夫なのか?
これについては、社会保険料を免除することによる雇用の継続の効果、
少子高齢化対策として、目先よりも長い目で見た「損して得取れ」政策といえる。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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