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所定労働時間を増加させる時の留意点

弊社では、所定労働時間を増加させることを検討しています。
(1日7時間30分を7時間45分へ15分増加)
処遇変更に伴う対応策として、留意すべき点をご教示下さい。

現時点での弊社案
1日15分相当は不利益変更に当たると思います。
そこで、同意書を取得することは当然として、
待遇への反映を以下の中から検討しています。
① 1日15分相当分を基本給に追加する
  但し、弊社は法定内残業も割増率は1.25であり
  この15分の計算も1.25割増で計算すべきか?悩んでいます。
② 基本給は変えずに、特別有休を付与する

同意書+上記①または②で、瑕疵がないかご教示いただきたく。
  

投稿日:2011/05/26 13:54 ID:QA-0044192

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現在の法内割増分も加算する方式が妥当

② の特別有休の付与方式は、甚だ、非実務的であるのみならず、時間の経過とともに、「 これは一体 何だったのだろうか 」 ということになってしまう様な気がします。従って、① しか選択肢ななく、それも、現在の法内割増分 ( 25% ) も加算し、《 基本給の引上げ率 107.14% ⇒ 108.93% 》 としなければ、同意を取得することは難しいでしょう。

投稿日:2011/05/26 15:29 ID:QA-0044194

相談者より

ご回答ありがとうございす。
基本給の引き上げにて対応することとします。

投稿日:2011/07/01 13:54 ID:QA-0044733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、②の方法では管理が煩雑になりますし、有休が取得出来なくなる場合も考えられますので避けるべきです。従いまして、①のみの方法が従業員にとっても分かりやすく妥当といえます。尚、その際は御社が週休2日制である限り法定労働時間内に収まりますので、割増賃金支給の必要性はございません。

投稿日:2011/05/26 19:57 ID:QA-0044196

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/07/01 13:53 ID:QA-0044732大変参考になった

回答が参考になった 0

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