無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1人だけ賞与支給

当方、従業員が10人未満の小さな会社です。
7月と12月に賞与支給をしていますが、このたび設立時より会社に貢献している社員に対し、
一時金を特別賞与と言う形で支給して欲しい、と社長より言われました。
時期は6月ですが、1人だけ賞与支給することは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2011/05/24 11:02 ID:QA-0044127

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的な問題ではなく、経営の問題。貰い心地悪ければ問題

法的な問題ではなく、経営の問題です。御社の従業員規模では、社長の意思ですべてが決まっていく場合が多く、それだけに、従業員の処遇に就いても、一層の末端掌握と公平性の維持が求められるところです。他の従業員から見ても、当該社員のみへの特別支給は当然、と思われないと、支給された社員も居心地が悪いでしょう。そういう状態なら、結果的に、社長判断に、問題なしとは言えないのではないでしょうか。

投稿日:2011/05/24 15:18 ID:QA-0044133

相談者より

おっしゃるとおり、この規模ですので、社長判断で物事が進みます。
法的には問題ないのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2011/06/08 17:14 ID:QA-0044419参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

モラール(士気)

なぜ社長様がその社員だけを対象とするのでしょうか。古参であることが理由、というのはわからなくもありませんが、今一つ経営判断として不明朗な気がいたします。なぜなら一人だけ支給する事自体は問題ありませんが、「支給された人」のモラールは普通は上がります。一方支給されなかった人のモラールは良くて現状維持。悪ければ下がります。こうした可能性を踏まえてのご決断かどうか疑問を感じました。

投稿日:2011/05/24 23:39 ID:QA-0044147

相談者より

その社員が会社にずっと貢献してきたからです。
法的に問題なのかどうか、知りたいと思いました。
確かに、他の従業員との兼ね合いから、7月に上乗せする方向になりそうです。

投稿日:2011/06/08 17:26 ID:QA-0044423参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

上手な渡し方を検討してみては いかがでしょうか。

少人数で、色々なことが 互いに分ってしまう状況であるなら、特別賞与を出すことや、その金額について、周囲が納得できるものであることが大切です。

その一時金が 誰もが認める納得できる内容であるなら、逆に しっかり演出効果を出すことも考えてはいかがでしょうか。 社長からのメッセージが添えられている、記念品や旅行券などとともに渡す、皆の前でしっかりと褒め称える、といったことで、他の従業員の方々のやる気を鼓舞することが出来るかもしれません。

一人ひとりに目配りし、それに報いるために柔軟で、タイムリーに一時金などの支給ができるのが、小さな組織のよいところです。 今後 このような支給をされる際も、どのように渡すのが効果的かを考え、組織活性化や人材育成などと関連づけて検討されると、よいと思います。

投稿日:2011/05/24 15:48 ID:QA-0044136

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則外での任意・恩恵的な賞与支給となりますので、法令上特に問題はございません。

但し、他にも雇用期間や業績面等で同じ程度またそれ以上に貢献している社員が存在すれば、不満の原因になるといったことは考えられます。従いまして、他の社員のモチベーションを考慮し理由を明確にされた上で支給されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/05/24 23:01 ID:QA-0044145

相談者より

法的には問題ないのですね。
ご指摘いただいたことを踏まえて、社長も検討し、7月に上乗せすることになると思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/06/08 17:20 ID:QA-0044422参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一人だけ賞与

賞与が一人でも問題ないでしょうが、賞与の時期ではなく、報奨金のような名目で支給してはどうでしょうか。そのほうが納得性が高いと思います。他の従業員からして一人賞与は奇異です。

投稿日:2011/05/24 18:20 ID:QA-0044140

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード