消滅有休買い上げについて
いつも参考にさせて頂いております。
当社では、業務多忙により有休を取得できなかった社員を救済する為に、
平成22年度末で消滅する有休(平成21年度付与分)を買い上げる事にしているのですが、
対象社員に育休・介休・休職期間がある社員を加えるかどうかで悩んでおります。
案としては、①育休・介休・休職期間がある社員も全員対象とする。
②育休・介休・休職期間がある社員は全員対象外とする。
この2つが一番悩まなくて済むのですが、育休・介休・休職には当然期間や事情に個人差がありますので、
極端な案ではなく、折衷案も欲しいところです。
出来れば他社事例などの情報や、案をご教授頂けますと大変有り難く存じます。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/16 17:23 ID:QA-0043943
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
消滅年休の買い上げにつきましては労働者に有利になるものとしまして例外的に認められていますが、あくまで会社が任意に決める事柄になりますので、取り扱いは各社様々といえます。
ちなみに買い上げにつきまして既に就業規則上に定めがあり、かつ何の条件も定められていなければ、年休が消滅される方全員を対象とせざるを得ませんのでご注意下さい。
そうではなく今回新たな措置として行われる場合ですと、法定の育児休業や介護休業を採られている場合やそれに匹敵するような特別の事情による休職の場合には買い上げを行ない、私傷病或いは自己啓発の為といった全くの自己都合休職の場合は対象外で差し支えないものと考えます。勿論、これはあくまで私見ですので、社会通念に反するような差別的な条件を課さない限り、最終的には御社事情を加味された上で決定して頂ければ幸いです。
投稿日:2011/05/16 19:17 ID:QA-0043945
相談者より
ご回答有難うございます。
当社ではあくまで例外的措置として実施するので、就業規則等に明記はしておりません。
休職理由による選定など検討してみたいと思います。
投稿日:2011/05/17 09:26 ID:QA-0043954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします。
有休の買い上げは、
消滅する有休は社員が権利を行使しなかったことにより、
2年の消滅時効にかかる有休の残日数は有休の事前買い上げとは異なりますので、違法性はないと解されております。
消滅原因が本人が有休取得の権利を行使しなかったことによる消滅は、会社はこのことに何らの配慮義務もありません。消滅する年次有給休暇に対して金銭給付を行うことも違法ではなく、給付額も任意です。
ご質問の買い上げ対象社員として育休・介休・休職期間を加えるか否かですが、育休・介休・休職期間は有休の計算基礎となり対象外とすると不利益変更にあたる可能性がありますので、育休・介休・休職期間がある社員も全員対象とするべきでしょう。
案としては出勤率別に有休付与日数を決定する方法をご検討されてみてはいかがでしょうか。(例えば通常は初年度8割以上出勤で10日の有休付与ですが、出勤率6割の社員は4日付与するなど)。
また、金銭的解決ではない方法としては、有休未消化消滅分を積み立て病気等で長期療養が必要な時に有休を使用できる年休積立制度の作成もご検討されてみてはいかがでしょうか。
いずれにしましても消滅する年休は社員が権利を行使しなかった為の消滅ですので買い上げる必要はございません。また消滅有休の買上げは経費負担も大きくなりますので、経営者の片とご相談の上、ご検討してみた方がよろしいかと存じます。
投稿日:2011/05/18 22:33 ID:QA-0043995
相談者より
ご回答有難うございます。
消滅有休の買い上げは、業務都合で権利を行使できない社員が多かったという理由もあり初めて実施致しました。年休積立制度は念頭になかったのでぜひ検討してみたいと思います。
またご相談させて頂くかと思いますので宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/19 09:08 ID:QA-0043998大変参考になった
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