裁量労働制の従業員代表
専門業務型裁量労働制を導入する場合従業員代表との労使協定が必要となりますが、契約社員に対し裁量労働制を適用する場合も正社員・契約社員・パート等すべてを含んだ従業員の代表ということでよろしいのでしょうか?
そうなると正社員の従業員代表が契約社員の裁量労働制の良し悪しを判断するということになりますがよろしいのでしょうか?
投稿日:2006/04/16 14:29 ID:QA-0004392
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量労働制②企画業務型裁量労働制とあると思いますが、1企業で①②共に登録はできるのでしょうか?2)①②共にマネジメント業務は行... [2022/09/13]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]
-
フリーランス法について 現在フリーランスへ委託しているのですが、改めてフリーランス法に則った契約を再度契約し直さないとならないのでしょうか。 [2024/12/11]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定めが有る者の無期雇用の申し出ができることになりますが、採用日と契約期間が以下のような場合は、どの時点で無期雇用の申し込みがで... [2017/05/27]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「契約社員」については、労働法令上明確な定義はなく、契約内容によっては「請負契約」と見られ労働法令の適用がない場合すらありえます(例えば、使用者による具体的な指揮命令を受けていない場合等)。
労働者として認められるという事を前提としましても、労使協定における「労働者の過半数代表」について「契約社員のみの代表」という考え方は存在しませんので、たとえ裁量労働時間制の該当者が契約社員のみであったとしても、「全労働者の過半数代表」が協定の当事者となります。
これは、「パート就業規則」においても、「全労働者の過半数代表」の意見を聞かねばならない(*パートの過半数代表については「努力義務」でしかない)のと同様と考えると分かりやすいでしょう。
但し、法令違反にならなくとも、ご指摘のような「実務上の問題点」がありますので、「契約社員の過半数代表」も自主的に選出してもらい意見を聞く等の配慮をされるのが望ましいと言えます。
投稿日:2006/04/16 19:41 ID:QA-0004394
相談者より
ありがとうございました。全労働者の過半数代表でいう全労働者というのはパートなどは含むが管理監督者は含めないという考え方でよろしいですか?
また(*パートの過半数代表については「努力義務」でしかない)とはどういうことでしょうか?
投稿日:2006/04/18 10:27 ID:QA-0031809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁量労働制の従業員代表
■契約社員やパートタイマー等の非正規従業員を組合員の範囲に含んでいる企業は少数ですが、仮令、組合員から除外されていたとしても、その労働条件の追加、変更、削除についての協定当事者は、労働組合です。
■労働組合がない場合には、同様の趣旨で、投票、挙手、話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選出を指示していることが明確になる民主的な手続きによって選出された正社員の従業員代表であれば、裁量労働制に限らず、契約社員の労働条件に関する協定当事者として適格です。
■退職金規程のように、労働組合と合意された労使協約など、非組合員も拘束されるような事例も、このような解釈の一種と見做すことができます。
投稿日:2006/04/16 23:01 ID:QA-0004395
相談者より
投稿日:2006/04/16 23:01 ID:QA-0031810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
お問い合わせの件ですが、労使協定における過半数代表の基礎となる「全労働者」とは、「管理監督者」も含め文字通り全ての労働者となります。(*唯一除外されるのは、派遣先における派遣労働者となります)
但し、過半数代表者に「管理職」を選出することは適格性の問題より出来ないとされています。
あと、「パートのみ対象の就業規則」において「パート労働者の過半数代表」の意見を聞くのが「努力義務」というのは、「必ずしも意見を聞く必要はないが、出来れば聞く事が望ましい」と言う意味ですので、意見が聞けなかったからとしても就業規則が無効になったりすることはありません。(*本件とは直接関係がない事項ですが、ご質問がございましたので付け加えさせて頂きました)
投稿日:2006/04/18 11:27 ID:QA-0004422
相談者より
投稿日:2006/04/18 11:27 ID:QA-0031820大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量労働制②企画業務型裁量労働制とあると思いますが、1企業で①②共に登録はできるのでしょうか?2)①②共にマネジメント業務は行... [2022/09/13]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]
-
フリーランス法について 現在フリーランスへ委託しているのですが、改めてフリーランス法に則った契約を再度契約し直さないとならないのでしょうか。 [2024/12/11]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定めが有る者の無期雇用の申し出ができることになりますが、採用日と契約期間が以下のような場合は、どの時点で無期雇用の申し込みがで... [2017/05/27]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]
-
労働契約時間について 現在3ヶ月契約のパート社員についておたずねします。労働契約時間は正社員と同様の9:00~18:00ですが、実際は8:30に出勤してもらい、別途早出手当てを... [2006/09/04]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。無期転換した場合の契約社員との雇用契約書には、契約期間は、初めから空欄にして月日はいれないのでしょうか。また、契約社員就業... [2017/05/17]
-
契約社員の更新について 現在弊社では数名の契約社員がおりますが、事業の悪化により契約社員の削減を考えております。そこで、①現在1年契約を6カ月もしくは3カ月契約に変更②賃金の削減... [2010/01/15]
-
有期契約社員の取扱いについて 現在6ヵ月契約を締結している契約社員が居ます。この者との契約を契約終了前(1ヶ月前)に打ち切りたいと思っています。本人へは契約打ち切りの30日以上前に通知... [2006/07/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。