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短期の固定賃金の減額の場合の定時決定・随時決定について

例えば懲戒等により、5月1ヶ月だけ固定賃金(役員報酬や基本給)が減給し、6月は4月の元の額に戻った場合、定時決定で4~6月の3ヶ月平均で出し、標準報酬月額を変更することになるのでしょうか?そして、6.7.8月の月額変更届でまた処理するのでしょうか?また社員全体で5月から減給となるのですが、いずれ元に戻すことが前提でも、4.5.6月の定時決定をして5.6.7月の月額変更でまた処理をするのが正しいのでしょうか?慣れていないので申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2011/05/09 20:06 ID:QA-0043823

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的にはいずれも原則通りの定時決定での算定基礎届提出を行う事になります。

但し、1ヶ月のみ減給がある事で適切な標準報酬月額が算定出来ないとされる場合ですと、当月分を除くといった方法で保険者による算定が行われます。尚、詳細につきましては保険者となる所轄の年金事務所でご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2011/05/11 00:03 ID:QA-0043849

相談者より

ご回答ありがとうございました。年金事務所でも確認しているのですが、まだ連絡がありませんので相談しました。懲戒等の1ヶ月減給・地震による減給等、色々なパターンが増えてきましたが、よろしくお願い致します。

投稿日:2011/05/11 08:33 ID:QA-0043853参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事有難うございます。

こちらこそご返事頂き有難うございます。

年金事務所にお問い合わせ済みなのですね‥ 恐らくは保険者算定になるものと思われますが、今後共ご利用頂ければ嬉しく思います。

投稿日:2011/05/11 09:38 ID:QA-0043855

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/06/01 08:23 ID:QA-0044314大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定時決定・随時改定について

1.定時決定で、いずれかの月で、賃金カットがあった場合には、その月を除いた、残りの月の報酬の合計額を平均した額を「修正平均額」に記入します。例えば、相談内容の場合ですと、5月を除いた、4月と6月2ヶ月の報酬の合計額をその月数「2」で割って算出します。
(S36.1.26、H15.2.25通達)
2.随時改定については、休業手当等「賃金カット」があった場合、その状態が継続して3ヶ月を超える場合に対象となります。(S50.3.29、H15.2.25通達)
以上

投稿日:2011/05/11 13:48 ID:QA-0043856

相談者より

ご回答ありがとうございます。所轄年金事務所から連絡がありましたが、定時4-6月の平均で出して、
6-8月で2等級以上の差が出たら随時改定との連絡がきました。私としては、先生の言われた内容の方が理にかなったように思いますが。とりあえず年金事務所の指示のようにしてみます。

投稿日:2011/05/11 14:22 ID:QA-0043857大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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