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従業員から役員へ就任する月の賃金及び報酬について

この度はお世話になります。

当社の従業員(部長職)が役員へ就任することとなり、従業員としての賃金と役員としての報酬の支給についてお伺いいたします。

●賃金は15日締め、当月25日支給
役員報酬も同様
●当該社員の役員就任日は10/1

この場合、役員に就任する月(9/16~10/15)の賃金及び報酬の支払いはどうするべきでしょうか?
役員報酬が日割りできない、ということは理解しております。
例えば、この役員就任月は従業員としての賃金を支給し、翌月から役員報酬を支給する、という処理でも問題ないのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2019/08/09 11:11 ID:QA-0086126

若葉マークさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員としての賃金は完全月給制でない限り日割り計算がなされます。

一方、役員報酬に関しましては、日割り計算しても違法ではないですが、定期同額の原則があり課税面でデメリットが発生してしまいます。

その場合ですが、役員に就任している以上報酬を支払うのが当然と考えられますので、就任月から全額支給されるのが妥当と思われます。

投稿日:2019/08/09 23:05 ID:QA-0086142

相談者より

ご教示ありがとうございます。
重ねての質問で失礼いたします。

当社は日給月給制をとっております。そうしますと10月度(9/16~10/15)は、「9/16~30の日割りで算出した賃金」+「役員報酬」を支給するのが妥当ということでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/08/21 17:21 ID:QA-0086306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通りですので、ご認識の通りとなります。

投稿日:2019/08/22 17:46 ID:QA-0086332

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/23 19:03 ID:QA-0086381大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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