裁量労働制と時間管理
裁量労働制の導入を検討しています。
現在の従業員の勤務時間管理は、タイムカードではなく、勤務表により出勤日のみを記載して時間外労働の場合は申請書により手続きをすませています。
裁量労働制にした場合、タイムカード等により具体的な労働時間数(出退勤時刻)まで把握し記録する必要があると聞きました。
このような方法での労働時間把握が必要になるのでしょうか。
今の運用方法で、休日や深夜勤務の時のみ本人の申請書により労働時間を把握することは可能でしょうか。
投稿日:2006/04/13 15:12 ID:QA-0004355
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「裁量労働時間制」とは、「業務の性質上、業務の具体的な遂行方法について大幅に労働者に委ねることが必要となる」場合において導入される特別な労働時間制度です。
従って、業務内容に関する「時間配分」については原則管理をせず労働者の裁量に任せますが、「出退勤」「労働時間数」と言った一般的な労働時間管理については当然通常の労働者と同様に行わなければなりません。
この点で、労働時間の計算が困難ないわゆる「事業場外のみなし労働時間制」とは基本的に異なりますので注意が必要です。
今の管理方法ですと、「出退勤」「労働時間数」共に正確な管理は出来ませんので、やはりタイムカードを使用した労働時間管理にすべきです。
投稿日:2006/04/13 23:49 ID:QA-0004364
相談者より
投稿日:2006/04/13 23:49 ID:QA-0031795大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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