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社命で午後休業した場合の勤怠取扱について

停電・原発による影響を踏まえ、午後2時および午後4時に社命により臨時休業いたしました。
この場合の勤怠取扱として、出社していた社員は当然、所定時間(午後6時迄)勤務したものとしてみなしますが、欠勤していた社員は、臨時休業した時間のみ勤務したものとみなすかどうかの論点があります。
勤務したものとみなす必要は御座いますでしょうか。

投稿日:2011/03/18 19:10 ID:QA-0043049

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

臨時休業命令について

臨時休業は、その日出勤している社員に対して、会社が命令したのものです。
欠勤している社員には、休業を命じようがありません。よって、わざわざ出勤扱いにする必要はなく、欠勤扱いでかまいません。

投稿日:2011/03/18 21:15 ID:QA-0043053

相談者より

大変参考になりました。ありがとう御座いました。

投稿日:2011/04/02 19:48 ID:QA-0043315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、休業決定以前に欠勤申し出がありかつ現実に休んでいる社員につきましては、当人都合によるものとしまして休業手当の支払義務までは生じないものと考えられます。一方、当日の出欠が不確定であった社員につきましては、休業手当を支給するのが妥当といえるでしょう。

尚、文面の停電・原発(放射能漏れ)に関しまして、それが直接の原因によって事業運営自体が出来なくなる事態(例えば、電源が止まることで業務そのものが行えない、危険な避難対象区域内に職場がある等)であれば、天災によるやむをえない事由としまして他の従業員も含め休業手当の支給義務は生じません。念の為の措置としまして会社判断で行う場合といずれに該当するかを判断して考えることになります。

投稿日:2011/03/18 21:55 ID:QA-0043055

相談者より

大変参考になりました。ありがとう御座いました。

投稿日:2011/04/02 19:48 ID:QA-0043314大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定時間、勤務したものと看做すのが妥当

※.今回のご相談では、「 停電・原発による影響を踏まえ 」 という点が、最初の判断分岐点になります。会社に臨時休業以外に選択がなければ、( 会社・社員、いずれの責めに帰することができない事由ならば )、出勤社員には、就業実績に応じた賃金支払いはありますが、休業時間に就いては支払義務はありません。選択権がある中での自主的判断ならば、休業時間に就いても、最低、平均賃金の6割支給が必要です。 .
※.以上は、法的建前論です。実際の運用面では、出勤者に対しては、所定時間 ( 午後6時迄 ) 勤務したものと看做す措置が現実的な対処法でしょう。尚、欠勤社員が、急遽決められた当日の臨時休業時間帯だけに就労することは、特定の社命がない限り、存在し得ない状態なので、欠勤扱いが妥当だと思います。

投稿日:2011/03/19 11:55 ID:QA-0043058

相談者より

大変参考になりました。ありがとう御座いました。

投稿日:2011/04/02 19:48 ID:QA-0043313大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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