フレックスタイム制度における勤務時間の取り扱い
弊社のフレックスタイム制度は次の通りです。
・精算期間が毎月1日から月末まで
・1日の標準労働時間は8時間
・精算期間における総労働時間は8時間×精算期間における所定労働日数
・コアタイムは10:00~15:00
・フレキシブルタイムは8:30~10:00、15:00~22:00
コアタイムを欠いて勤務した場合は遅刻・早退の扱いで賞与において出勤率を若干下げるようにしています。
この場合、ある日に17:30~19:30の勤務した場合、2時間の勤務で遅刻・早退の扱い1回としていますが、何か問題など御座いますでしょうか。
また、コアタイムを欠いた勤務を頻繁に行うようであれば、フレックスといえども問題があると思いますが対象社員へどのように説明をすればよいでしょうか。
お手数ですが2点についてご回答を頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/03/09 09:23 ID:QA-0042878
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイムは自由出勤制の制度ですので、コアタイムであっても遅刻による賃金控除等は行えません。そういう意味では通常の遅刻・早退の処理方法とは区別して考える必要があるものといえます。
但し、コアタイムは勤務が義務付けられている時間ですので、文面のように賞与算定でマイナスとすることは可能ですし、さらには人事評価上でマイナス査定の材料としたり、悪質な場合には懲戒対象とすることも通常可能です。
つまり、勤務に関わる就業規則上の違反行為としまして当人に説明・注意を促すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/09 10:24 ID:QA-0042884
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/09 13:05 ID:QA-0042895大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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