代休の取得について
よろしくお願いいたします。
弊社では、休日に6時間以上勤務した場合には、代休が取れるようになっていますが、休日に4時間の勤務を2回して、合わせて8時間になるので、1日分の代休を取りたいとの申し出がありましので、代休を与えようと思いますが、何か問題があるのでしょうか?
投稿日:2011/03/01 18:11 ID:QA-0042745
- ハルくんさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代休制度につきましては、法定の制度ではございませんので、付与の有無や与え方につきましては会社で任意に定めて運用する事が可能です。
文面のような場合に代休を付与するか否かにつきましては、制度上では1日6時間以上の休日勤務が付与条件とも読み取れますが、会社側の判断により付与しても特に差し支えございません。また今後も同様の措置を採られる場合には、運用上の混乱を避ける為にも就業規則上に明示されておく事をお勧めいたします。
但し、あくまで代休ですので、法定休日の割増賃金部分(×0.35)につきましては支払義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2011/03/01 20:45 ID:QA-0042749
相談者より
就業規則に詳細の記入がないので検討したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2011/03/02 07:30 ID:QA-0042755参考になった
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