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休日出勤の取り扱いについて

休日出勤の取り扱いについてお尋ねします。

特定の社員に対して、土曜の深夜(22時)から日曜の早朝(5時)にかけての勤務を1月から4月にかけて行わせる予定です。ほぼ毎週の作業なので振替休日の取得させる事を考えいるのですが、土日にかけての勤務のため、歴日で考えると休日とならないのではないかと言う意見があります。運用上何か考慮する必要がありますでしょうか。
当社は週休2日制をとっており、土日を休日としていますが、法定休日を定めていません。以下のような場合、どのように取り扱えば良いかご教示下さい。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/02/03 12:04 ID:QA-0042327

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日出勤の取り扱い

貴社で土日を休日と定めている以上、土日に出勤することは休日勤務になります。その場合、5割増の割増賃金が支給されないといけないです。
仮に代休を取らせる場合でも、割増賃金の部分は支払われないといけないです。
もしこれが負担である場合、土日を休日出勤としない取り決めなり、規程化を改めて行なう必要があるでしょう。

投稿日:2011/02/03 12:12 ID:QA-0042328

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

4週8休制

貴社では4週8休制ということであれば、土日祝日が平日と同じように扱われることになるでしょう。ただ、1週間当たりの労働時間については上限があります。例えば40時間を超える場合、その部分は割増の対象になります。また、日ごとの残業にも時間外手当を支給しないといけないです。
ある企業の例ですが、月間の総労働時間に対して時間外手当を支給していました。これは労基法違反です。
2011年4月からの改正などで時間管理規制が厳しくなっているので、ご注意ください。
その分は賞与などを考慮し、年収管理するしかないでしょうね。
時間外手当が増えた、ある企業は、賞与が従前の半分程度になっています。

投稿日:2011/02/03 18:18 ID:QA-0042339

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、土曜の深夜22時から翌5時までの勤務ですと、1日の労働時間については土曜の勤務として取り扱うことになりますが、休日労働としての扱いに関しましては暦日で判断されることになります。仮に土曜を法定休日とする場合には22時~0時、逆に日曜を法定休日とする場合には0時~5時が法定の休日労働に該当します。どちらにされるかはトラブルを避ける為にも事前に決めた上で当人にも明示されておく必要がございます。

また振替休日を与える場合、月から金のうちの1日を当てればよいものといえますが、就業規則上に振替休日制度の定めがある事は勿論、事前に振替日を特定しておくことも必要です。それが出来なければ後日代休を与えたとしましても上記の法定休日労働の時間につき休日労働割増賃金(×0.35分)の支給が必要になります。一方振替休日を付与した場合でも、法定休日労働以外の時間につきまして同一週で労働時間が40時間を超えた場合には、当該時間に関し時間外労働割増賃金(×0.25分)の支給が必要になりますので、ご注意下さい。

投稿日:2011/02/03 22:51 ID:QA-0042347

相談者より

お返事遅くなり申し訳ございません。

就業規則で謳っていないのは以下の四点となります。
・週の定義
・4週の起点日
・法定休日
・法定外休日

振替休日制度は就業規則に謳ってありますので、そのまま適用できます。ただ、経営層が
あまりこう言った労基法に明るくないため、思い込みで突っ走ってしまう傾向があり、苦
慮している次第です。頂いたご意見を基に上記の就業規則に謳っていない点も含め社内で
検討したいと思います。

大変参考になりました、ありがとうございました。

投稿日:2011/02/04 22:44 ID:QA-0042361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

(1)まずみなし残業代の30時間支給ですが、それは所定内賃金とみなされますから、その手当自体が時間外手当の算定基礎になります。したがって、こういう手当はなくして、所定内と所定外ときちんと分けることが貴社では必要になります。

(2)次に「2歴日にまたがるため2日の振替休日」ですが、2日の休日が必要になるでしょう。繁忙期があり、なかなか代休が取れないかもしれないですが、どこかで取得させないといけないですし、それが無理な場合、所定外の労働になりますから、所定外の賃金を算定して支給しないといけないです。

投稿日:2011/02/03 23:00 ID:QA-0042348

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

土日出勤の場合の休日

1.勤務としては、土曜から継続、いわゆる1勤務2暦日となります。
2.休日は暦日勘定をしますので、零時から午後12時までの24h(昭23.4.5揮発)
3.割増賃金については、午前零時を経過したら、区分します。(平3.5.31揮発)
 よって、土曜の2hは、5割増、日曜は6割増(深夜含む)となります。
 (どちらか1日が法定休日とした場合)
4.振替休日をあたえる場合は、2日間あたえなければなりません。
(振り替え休日は、あらかじめ休日を振り替えるので)
▲代休の場合は、時間単位でもかまいません。
(代休は法律上義務付けられたものではないので)
5.このような場合、振替休日をあたえるのであれば、日曜日の分だけ与え、
土曜日の2hは、時間外清算としたほうがいいのではないのでしょうか?
以上

投稿日:2011/02/04 13:36 ID:QA-0042356

相談者より

お返事遅くなり申し訳ございません。

私の考え方で間違いが無い事がわかりました。ちょっとほっとしています。
社内で検討いたします。

大変参考になりました、ありがとうございました。

投稿日:2011/02/04 22:45 ID:QA-0042363大変参考になった

回答が参考になった 0

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