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執行役員(非取締役)の懲罰について

いつも参考にしています。
取締役でない執行役員の懲罰についてお伺いします。
非取締役の執行役員の懲罰は労基法に従うとなっていますが、これは「就業規則の懲罰規定に則って処罰する」と考えてよろしいでしょうか。
また、従業員の不正行為の発覚が前社長の退任後となってしまいました。前社長は現在非常勤顧問契約をしております。
この場合、顧問(前社長)へ過去の管理責任を問う懲罰は取締役と同様(労基法に縛られず)に行ってよろしいでしょうか。
また、発覚前に不正を起した社員が退職してしまっていた場合、懲戒は出来ないと思いますが、損害賠償請求をすることは可能でしょうか?
よろしくご教示願います。

投稿日:2011/01/21 17:48 ID:QA-0042095

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

まず「取締役でない執行役員」につきましては、通常ですと管理職社員と同様に会社の指揮命令を受け業務に就いている場合が多く、そうであれば雇用関係にあるものと考えられますので、ご認識の通り従業員としまして就業規則の懲罰規定に則ることになります。

次に文面上の「前社長」の場合ですと、実態にもよりますが通常ですと非常勤顧問という役割からも雇用関係にあるとは言い難い為、労基法の制限に縛られる事なく取締役と同様の懲罰を科することが可能といえます。

そして、「不正を起した退職済み社員」に関しましては、懲罰を科す事は当然出来ませんが、民事上の損害賠償請求権は雇用関係や人事管理の問題とは関係なく発生するものですので、懲罰や退職の有無に関わらず請求は可能です。但し、何処まで請求が認められるかは個別事情によりますので、仮に当人が請求を拒否し訴訟となれば、会社側に落ち度が無いことや、実際の損害と不正行為との間の因果関係が明白に立証されること等が重要といえるでしょう。

投稿日:2011/01/21 20:25 ID:QA-0042101

相談者より

ありがとうございました。
明確になり自信を持って対処できます。

投稿日:2011/01/21 20:58 ID:QA-0042103大変参考になった

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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