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執行役員への雇用保険・労災保険の適用の可否

執行役員制度の導入を検討しています。
現行の取締役(役付取締役を含む)が、取締役身分を継続しながら取締役専務執行役員/取締役務執行役員/取締役執行役員となる者と、取締役を退任し専務執行役員/常務執行役員/執行役員となる者とに別れます。
このうち、取締役身分を離れる者について、雇用保険・労災保険についてどのように取り扱うべきでしょうか?
なお、常務執行役員以上については、引続き経営会議(現行の常務取締役以上をメンバーとし、会社の執行について決議する会議)のメンバーとする予定であり、税務上の観点から、これらの役付執行役員については「みなし役員」として取り扱うこととしております。

投稿日:2006/02/06 20:44 ID:QA-0003574

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

労働者性について

こんにちは。
雇用保険・労災保険はいわゆる労働保険と称されるもので、すなわち労働者に対して適用されるものです。対して取締役は会社経営者であることから原則的にその対象外とされています。

ただし、特に中小企業に多い例として兼務役員というものがあります。つまり取締役でありながら現場監督としての執行役を担う従業員的側面を持つ立場です。
こうした兼務役員は経営者と労働者の両側面を持っており、報酬としては役員報酬と労働者賃金の両方が支払われているケースが多いと思います。
この場合、労災と雇用保険に関しては適用対象者とされ、保険料は労働者賃金分について支払われることになります。

さて今回のケース、たくさんのお名前が出てきておりますが要するに労働者性があるのか無いのかというのを実態で判断してもらうことになります。取締役でないなら名前はあまり関係ありません。

労働関係の法制度の大原則は労働者保護にあり、司法の趣旨は実態主義を貫いています。実態として労働者性が存在するかどうかを判断してください。

簡単にいえば労働条件などが実態として就業規則等に拘束されているならば労働者であると見るのが妥当だと思います。

投稿日:2006/02/07 21:54 ID:QA-0003598

相談者より

ありがとうございました。

追加の質問で恐縮ですが、執行役員の労働者性の判断は会社がするのでしょうか。それとも兼務取締役と同様にハローワークへの届け出が必要でしょうか。

ちなみに、執行役員の労働条件については、就業規則とは別に執行役員規程にて定めることとしており、その内容は、報酬水準や体系(部長等の役職兼務分と執行役員分の割合など)も含め殆ど取締役と同じものとする予定です。
また、現在、使用人兼務取締役については、労働保険の対象外としています。

こうしたことから、執行役員についても労働保険の対象外としたいと考えています。

投稿日:2006/02/10 18:33 ID:QA-0031465大変参考になった

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